
文化庁による文化芸術活動支援補助金について
新型コロナウイルス感染症の影響は文化芸術活動にも及んでいます。
クラスターへの恐れや、自粛の流れがその原因となっています。
そこで、こうした活動自粛を余儀なくされた文化芸術団体の感染対策と活動の再開に向けた準備のため、文化庁が補助金を設定しています。
対象者
◎文化芸術活動を行う以下の個人又は小規模団体(従業員おおむね20人以下)
- フリーランスを含む個人事業者(実演家、技術スタッフ等)
- 社団・財団法人(一般・公益)等
- 任意団体
- 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)(※)
- 特定非営利活動法人(※)
◆施設の設置・管理を行う者は、文化施設の感染症防止対策事業の対象(一定の要件を満たす劇場、博物館等)以外は、本事業の対象となる。
対象となる者 ※文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的とすることが、定款等及び活動実績により明らかな団体に限る。
※ライブハウス、ミニシアター等について、小規模事業者持続化補助金の対象となりうる者が運営している場合には、まずは商工会・商工会議所の窓口に相談し、支援が受けられないことが明らかになった場合に、本事業への申請が可能。
対象となる条件
◎下記の状況にある文化芸術活動に携わること
- 不特定多数に公開することによってチケット収入等をあげることを前提としたものであって
- 新型コロナウイルス感染症によるイベント等の自粛によって大きな影響を受けるとともに、
- 今後の再開に当たって、複数の者の参加が必要であったり、稽古が必要などの理由など何らかの事情により速やかな再開が困難(③ー1)であったり、新型コロナウイルス感染拡大予防のために従来と同様の収入が確保できない可能性がある(③ー2)などの事情がある活動
また、個人については、プロの実演家、技術スタッフ等であること、団体については、文化芸術活動の実施に当たって、構成員や個人に報酬を支払う団体であることが必要。
◎下記の分野を対象範囲として想定
- 音楽、演劇、舞踊、映画・アニメーション
- コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術
- 伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊、その他)
- 大衆芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他)
- 美術、写真、茶道・華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)
※個展の開催や対局の公開で収入を得るなど、条件①②③を満たす場合は対象
対象となる取組
◎以下の取組を含む「活動計画」の実施に必要な経費を支援
(1)以下の①~③のいずれかの取組(複数可)
- 国内外の観客、参加者等の回復・開拓
- 活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
- 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取組
補助上限・補助率等
◎補助の基本的考え方
上記(1)の経費 2/3又は3/4(※1) + (2)の経費 定額(※2)
◎補助の形態
- 活動継続・技能向上等支援Aー①:標準的な取組を行うフリーランス等向け 上限額:20万円
- 活動継続・技能向上等支援Aー②:より積極的な取組を行うフリーランス等向け 上限額:150万円(※)
- 活動継続・技能向上等支援B:小規模団体向け 上限額:150万円(※)
- 共同申請:小規模団体・個人事業者向け 上限額1500万円(10者の場合)
事業実施期間
令和2年2月26日(水)~令和2年10月31日(土)
※但し、団体が行うトライアル公演については、12月6日(日)まで延長が可能
申請期間
- 第1次募集:令和2年7月10日 ~ 令和2年7月31日
- 第2次募集:令和2年8月8日 ~ 令和2年8月28日
- 第3次募集:令和2年9月12日 ~ 令和2年9月30日(予定)
※第3次募集は、行わない場合があります。
詳細
詳細については、無料相談をお申し込みください。
担当者(補助金元審査員)より詳しくご説明いたします。
★お知らせ
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