どうもこんにちは。
起業支援V-Spiritsグループです。
令和6年4月1日から日本政策金融公庫創業融資制度に変更がありました。
最新情報を速報でお伝えします。
今回変更となった「新規開業資金」について
令和6年3月までは新創業融資制度がありました。しかしながら、令和6年4月1日以降は新創業融資制度が廃止となり新規開業資金の内容をリニューアルしました。これにより、運転資金の返済期間が7年から10年に延び、自己資金要件も実質撤廃されました。新しくなった新規開業資金の内容について説明をしていきます。
【事業目的】
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくありません。このため、新規開業資金をはじめとした創業融資を通じて、幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援します。
【新規開業資金の概要】
ご利用対象者:新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
ご利用目的:新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間 :設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内)
【新規開業資金と併用可能な特例制度】
併用して利用可能である4つの特例制度について以下のものがあります。
・経営者保証免除特例制度
・創業支援貸付利率特例制度
・設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
・賃上げ貸付利率特例制度
詳細は以下の通りです。
・経営者保証免除特例制度
日本政策金融公庫国民生活事業では、「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度として、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対し、「経営者保証免除特例制度」をお取り扱いしています。
・創業支援貸付利率特例制度
日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方にご利用いただける「創業支援貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。
・設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
設備投資を行う方がご利用いただける「設備資金貸付利率特例制度(東日本版)」をお取り扱いしています。
・賃上げ貸付利率特例制度
自社従業員の賃上げに取組む方にご利用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」をお取り扱いしています
以上、今回変更となった点になります。無担保・無保証人や自己資金要件の撤廃など、創業融資を利用する事業者にとっては有利な条件となりました。しかしながら、制度と審査は別物です。事業計画書が全く書けていなかったり、売上計画の見通しがつかず審査が通らない…などクリアしなければならない事項はたくさんあります。弊社では、元公庫支店長・元金融機関融資担当チームが無料相談でさまざまな悩みを解決します。事業計画書の書き方や、ビジネスモデル、資金面などについて幅広く対応しております。ぜひ、一度無料相談のお問い合わせお待ちしております。
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