1. 松本市の補助金制度の概要
松本市では、補助金を通じて地域の担い手不足を解消し、地域課題の解決を図っています。対象となるのは、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から松本市に移住し、就業または創業を行った方々です。この制度は、国、長野県、松本市が共同で支援を行うものです。
2. 対象者と要件
この補助金の対象者は以下の条件を満たす必要があります:
- 移住元に関する要件:直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県、大阪府に在住し、就労していたこと。
- 移住先に関する要件:住民票の異動後1年以内に移住支援金の交付申請を行うこと。
- その他の要件:反社会的勢力ではないこと、日本人または特定の在留資格を有する外国人であること。
3. 就業に関する要件
就業に関しては、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
- A. マッチングサイトの求人に応募して採用された場合
- B. 専門人材として長野県内で就業した場合
- C. テレワーカーとして移住した場合
- D. 関係人口としての要件を満たす場合
- E. ソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を受けている場合
4. 補助金の額
松本市の補助金は、世帯の人数に応じて異なります:
- 2人以上の世帯:100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同する場合:1人当たり100万円を加算
- その他の世帯(単身世帯など):60万円
5. 申請手続き
申請は、令和6年度の受付期間中に行う必要があります。必要書類を揃え、移住推進課にお問い合わせください。補助金の交付決定後は、所定の様式の請求書を提出することで、補助金を受け取ることができます。
6. 返還について
補助金を受け取った後、特定の条件に該当する場合は返還が求められることがあります。全額返還が必要な場合や半額返還が必要な場合があるため、注意が必要です。
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。