安城市で新たに事業を始めたいと考えている経営者の皆様、朗報です!安城市では、創業融資利子補給補助金を利用することで、事業のスタートを強力にサポートします。この補助金は、創業資金の借入れに伴う利子の一部を補助するもので、特に新たに事業を始める方にとっては大きな助けとなるでしょう。
補助金の概要
安城市の創業融資利子補給補助金は、日本政策金融公庫の国民生活事業からの創業資金の借入れに対して、支払利子の一部を補助します。具体的には、平成28年4月1日以降に借入れをした創業資金に係る利子のうち、初回から連続する6回分の返済利子の全額が対象となります。ただし、補助金の上限は20万円です。
補助対象者
この補助金の対象となるのは、以下の要件を満たす中小企業基本法に定める中小企業者です:
- 法人の場合は本店の所在地、個人の場合は主たる事業所を安城市内に有すること。
- 新たに事業を始めること、または融資実行時点において開業後1年未満であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員、暴力団関係者でないこと、またそれらの関与する法人等と関係がないこと。
補助対象経費
補助対象となる経費は、以下の融資に関連する利子です:
- 新企業育成貸付
- 企業活力強化貸付
- 一般貸付
- 生活衛生貸付のうち新企業育成・事業安定等貸付
申請手続き
補助金の申請は、6回分の利子の返済が終了した日から40日以内に行う必要があります。必要な書類は以下の通りです:
- 補助金等交付申請書兼実績報告書
- 補助金等交付請求書
- 創業計画書の写し
- 公庫が発行した支払済額明細書の写し
- 創業年月日が分かる書類の写し
- 市税の納税証明書の写し
- 公庫が発行した貸付実行通知書の写し
まとめ
安城市の創業融資利子補給補助金は、新たに事業を始める経営者にとって、資金面での大きな支援となります。この機会を活用して、ぜひ事業のスタートを切ってみてはいかがでしょうか。安城市での成功を目指して、一歩踏み出してみましょう!
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。