
伊根町の開業支援金交付事業とは?
商工観光業の起業をサポートする魅力的な制度を解説
ズバリ言います――。
伊根町で起業するなら、開業支援金交付事業は必ずチェックしておきたい制度です。
伊根町は、新規に商工観光業を営む方に対して月額10万円を最長24ヶ月支給するという、大変魅力的な支援制度を設けています。地域経済の活性化と、新たなビジネス参入を後押しする心強い制度です。
目次
伊根町の開業支援金交付事業とは?
伊根町が実施する「開業支援金交付事業」は、同町で新たに商工観光業を始める個人・団体を支援する制度です。
支援金:月額10万円 × 最長24ヶ月(最大240万円)
という手厚い内容で、起業初期の資金負担を大幅に軽減し、事業の安定した立ち上がりをサポートしてくれます。
対象者と支援内容
■ 対象者
- 伊根町内で新たに商工観光業を始める個人
- 同町内で商工観光業を営む団体
■ 支援内容
- 支援金:月額10万円
- 支援期間:最長24ヶ月
起業初期の固定費(家賃・光熱費など)をカバーできるため、資金繰りの安定に大きく貢献します。
申請手続きの流れ
開業支援金を受けるには、次のステップで手続きを進めます。
① 起業化計画認定申請書を提出(商工会審査)
まず、伊根町商工会による審査を受けます。
② 町が審査し、認定の可否を通知
事業の内容や地域への貢献度が審査されます。
③ 認定後、「開業支援金交付申請書」を提出
交付申請が受理されると、月額10万円の支援金が支給開始となります。
注意事項
支援金を受けるうえで、次の点に注意が必要です。
■ 7年以内の移転・廃業で返還義務が発生
町外へ事業所を移転したり、廃業した場合、支援金の返還を求められることがあります。
■ 伊根町の他の補助金との二重交付は不可
ただし、国や京都府の補助制度との併用は可能です。
補助金の併用可否は制度ごとに異なるため、事前確認が重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 観光業以外の業種でも申し込めますか?
- A. 商工観光業が対象ですが、該当業種かどうかは商工会が判断します。
- Q2. 法人化していても申請できますか?
- A. 団体も対象となるため、法人でも申請可能です。
- Q3. 最長24ヶ月の支給は確定ですか?
- A. 事業の状況により審査がありますが、上限24ヶ月が原則です。
- Q4. 他の補助金と併用できますか?
- A. 伊根町の補助金との併用は不可ですが、国・府の補助金とは併用可能です。
- Q5. 個人事業主でもすぐ申し込めますか?
- A. まず商工会の審査を受ける必要がありますので、早めの準備が必要です。




























