
【チェックリスト】みなし大企業に該当しますか?
補助金申請前に以下を確認してください。1つでも「はい」があれば、みなし大企業に該当する可能性があります。
| 確認項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| ① 1社の大企業が、自社の発行済株式の1/2以上を保有している | ☐ | ☐ |
| ② 複数の大企業が合計で、自社の発行済株式の2/3以上を保有している | ☐ | ☐ |
| ③ 自社の役員の1/2以上が、大企業の役員または職員を兼務している | ☐ | ☐ |
| ④ 上記①〜③に該当する会社が、自社の株式を一定以上保有している(孫会社・ひ孫会社) | ☐ | ☐ |
※ すべて「いいえ」の場合も、申請する補助金の公募要領で必ず最終確認をしてください。補助金ごとに定義が異なります。
補助金の公募要領を読んでいると、「みなし大企業は対象外」という記載を目にすることがあります。「うちは中小企業のはず……」と思っていても、実はみなし大企業に該当してしまうケースは少なくありません。
申請書類を全部仕上げた後で発覚すると、取り返しのつかない時間のロスになります。この記事では、みなし大企業の定義・判定基準・よくある誤解まで、わかりやすく解説します。
みなし大企業とは?
みなし大企業とは、資本金や従業員数は中小企業の規模でありながら、実質的に大企業の支配下にあると判断される企業のことです。
たとえ中小企業基本法上は「中小企業」に該当していても、大企業が親会社として経営を支配している場合、補助金の審査では「大企業と同等」とみなされます。
なぜこうした概念が設けられているかというと、中小企業向け補助金は「経営資源に限りがある事業者を支援する」ことが目的だからです。潤沢なリソースを持つ大企業の傘下にある企業まで支援対象に含めるのは、制度の趣旨に反するという考え方です。
ポイント:みなし大企業の定義は補助金ごとに異なります。
中小企業基本法に明確な規定はなく、各補助金の公募要領で個別に定義されています。申請前に必ず公募要領を確認しましょう。
みなし大企業の判定基準(3つの主なパターン)
多くの補助金(ものづくり補助金・事業再構築補助金・新事業進出補助金など)では、以下のいずれかに該当する場合に「みなし大企業」と判定されます。
パターン① 単独の大企業が株式の1/2以上を保有
1社の大企業が、あなたの会社の発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有している場合。
例: 大企業A社があなたの会社の株式を51%保有している → みなし大企業に該当
パターン② 複数の大企業が合計で株式の2/3以上を保有
複数の大企業が合算で、発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有している場合。
例: 大企業A社が40%、大企業B社が30%保有している(合計70%)→ みなし大企業に該当
パターン③ 役員の1/2以上を大企業の役員・職員が兼務
大企業の役員または職員を兼ねている人が、あなたの会社の役員総数の2分の1以上を占めている場合。
例: 役員が4名いて、うち2名が親会社の大企業の役員を兼務している → みなし大企業に該当
「孫会社」も該当する?間接的な支配関係に注意
見落としやすいのが、間接的な支配関係によってみなし大企業に該当するケースです。
上記パターン①〜③に該当する会社(すでにみなし大企業と判定された会社)が、あなたの会社の株式を一定以上保有している場合も、みなし大企業とみなされます。
つまり、直接の親会社が中小企業であっても、その親会社のさらに上に大企業がいる場合は要注意です。株主構成を「一段上まで」ではなく、資本関係を遡って確認する必要があります。
自社がみなし大企業かどうかチェックする手順
- 自社の規模を確認する
まず資本金・従業員数が中小企業の定義に該当するかを確認します(業種ごとに異なります)。 - 株主名簿を確認する
株主に法人が含まれる場合、その法人が「大企業」かどうかを調べます。 - 大企業かどうかの判定
資本金が1億円超、または常時使用従業員数が業種別の上限を超える場合は大企業に該当します。 - 資本関係を遡る
法人株主が中小企業でも、その上に大企業がいないかを確認します。孫会社・ひ孫会社まで遡ることが必要なケースもあります。 - 役員構成を確認する
大企業の役員・職員を兼務している役員の割合を確認します。 - 申請する補助金の公募要領を必ず確認する
補助金によって定義や基準が異なります。最終的な判断は公募要領が基準です。
よくある誤解
「中小企業基本法上の中小企業だから大丈夫」
→ みなし大企業の概念は補助金独自のルールです。中小企業基本法上の分類とは別に判定されます。
「親会社が中小企業だから問題ない」
→ 親会社の中小企業が、さらに大企業に支配されていないか確認が必要です。
「ものづくり補助金でOKだったから他も大丈夫」
→ 補助金ごとに定義が異なります。都度、公募要領の確認が必要です。
まとめ
| 判定基準 | 内容 |
|---|---|
| 単独大企業による株式1/2以上の保有 | 1社の大企業が過半数の株式を保有 |
| 複数大企業による株式2/3以上の保有 | 複数の大企業が合算で2/3以上を保有 |
| 役員の1/2以上が大企業の役員・職員を兼務 | 役員の半数以上が大企業と兼務 |
| 上記に該当する会社による間接支配 | 孫会社・ひ孫会社も対象になりうる |
みなし大企業かどうかの判定ミスは、申請後の採択取り消しや補助金の返還命令につながる深刻なリスクです。自分のケースに当てはめて判断するのが難しいと感じたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
融資・資金調達コンサルタント
行政書士法人V-Spirits 補助者
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。
本記事の内容は2026年3月時点の情報をもとに作成しています。補助金の定義・要件は公募回ごとに変わる場合があります。最新情報は各補助金の公募要領をご確認ください。


























