
筑前町の新規創業資金等借入者支援金のご案内
新たにビジネスを始めたいと考えているあなたに朗報です!筑前町では、新規創業者を対象にした補助金制度が用意されています。この制度を利用することで、創業にかかる負担を軽減し、経営の安定と発展をサポートします。この記事では、筑前町の新規創業資金等借入者支援金について詳しく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
筑前町の補助金制度とは
筑前町では、町内で起業し、新規創業者を対象とした融資制度を利用する方に対して、補助金を支給しています。この補助金は、創業に係る融資制度を受ける際の保証料や利子を一部補助するものです。具体的には、以下のような内容が含まれています。
対象者について
この補助金の対象者は、福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営む方で、以下のいずれかに該当する必要があります:
- 申請時において、町内に事業所を登記している法人
- 申請時において、町内に住所及び事業所を有している者
交付対象外となる場合
ただし、以下の条件に該当する場合は交付対象外となります:
- 暴力団またはその関係者である場合
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動を行っている場合
- 町税に滞納がある場合
- 町長が適当でないと認めた場合
対象となる経費と補助内容
筑前町の補助金制度では、以下の経費が対象となります:
信用保証料
以下の融資制度を利用した際の信用保証料を一部補助します:
- 福岡県:新規創業資金
- 福岡県信用保証協会:創業関連保証
補助率は2分の1以内(千円未満切り捨て)、1申請あたりの限度額は15万円です。申請期限は「信用保証料を支払った日から60日以内」または「その60日目の日が属する年度の年度末まで」となっています。
利子補給
以下の融資制度を利用した際の利子を一部補助します:
- 福岡県:新規創業資金
- 福岡県信用保証協会:創業関連保証
- 日本政策金融公庫:新規開業資金
- 女性、若者/シニア起業家支援資金
- 再挑戦支援資金
補助率は2分の1以内(千円未満切り捨て)、1申請あたりの限度額は10万円です。申請期限は「新規借入日から12箇月目の利子を支払った日から60日以内」または「その60日目の日が属する年度の年度末まで」となっています。
提出書類について
申請には以下の書類が必要です:
信用保証料の場合
- 様式第1号(交付申請書)
- 様式第1号別添1(信用保証料補助金明細書)
- 暴力団排除に係る誓約書
- 様式第3号(請求書)
- 振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
利子補給の場合
- 様式第1号(交付申請書)
- 様式第1号別添2(利子補給補助金明細書)
- 金融機関等による利息計算書
- 暴力団排除に係る誓約書
- 様式第3号(請求書)
- 振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
まとめ
筑前町の新規創業資金等借入者支援金は、創業を目指す方にとって非常に有益な制度です。補助金を活用することで、経営の安定と発展を図ることができます。ぜひこの機会を逃さず、申請を検討してみてください。あなたのビジネスが成功することを心より願っています!
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。


























