
閉店費用の相場が自分の店に当てはまらない理由|契約と法令から実額を積み上げる
店を閉めると決めたとき、最初に知りたいのは「結局いくら出ていくのか」という一点だと思います。ところが調べて出てくるのは、原状回復は坪あたりいくら、什器の廃棄はいくら、といった相場の一覧が中心で、自分の店に当てはめようとすると桁が合いません。フランチャイズに加盟して店舗を運営している場合はなおさらです。物件の賃貸借、設備のリース、本部との加盟契約が同時に走っているため、相場の内訳表にはそもそも項目が足りていません。
ここでは、閉店で出ていく現金を相場から離れ、手元の契約書と法令の条文から積み上げる考え方を整理します。法令は2026年9月時点の内容で、金額そのものは契約の中身で変わります。
閉店費用が「相場」では出てこない理由
閉店で出ていく額を決めているのは市場の相場ではなく、締結済みの契約と法令です。振れ幅がいちばん大きい原状回復から見ていきます。
原状回復の「常識」は住宅を前提にしている
原状回復について広く知られている、通常の使用でついた損耗や経年変化までは借りた側が戻さなくてよい、経過年数に応じて負担が軽くなる、といった考え方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で整理されたものです。ただしこのガイドラインは、冒頭の「本ガイドラインの位置づけ」で対象を「民間賃貸住宅の賃貸借契約」と書いており、あわせて「その使用を強制するものではなく、原状回復の内容、方法等については、最終的には契約内容、物件の使用の状況等によって、個別に判断、決定されるべきものである」としています。
つまり想定されているのは住宅の賃貸借で、しかも強制力を持つ基準ではありません。店舗や事務所の賃貸借にそのまま当てはめられるとは限らず、判断の起点になるのは契約書の原状回復条項です。
民法621条は、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に復する義務を負うと定め、その損傷から「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」を除いています。事業用の賃貸借では、この点について契約書に別の取り決めが置かれていることがあり、どこまで戻すのかは条文だけでは決まりません。
閉店で現金が出ていく5つの束
項目を細かく並べるほど数え漏れが出ます。出どころとなる書面で5つの束に分けると、抜けを見つけやすくなります。
1つ目|物件:原状回復と、伝えてから終わるまでの賃料
物件の束には、原状回復の工事費のほかに、解約を伝えてから契約が終わるまでの賃料が入ります。期間の定めがある賃貸借でも、途中で解約する権利が契約に留保されていれば、その定めに従って終了します(民法618条)。予告期間の定めがなければ、建物の賃貸借は解約の申入れの日から3か月の経過で終了します(民法617条1項2号)。この期間は営業していなくても賃料が発生する期間です。
敷金の扱いも先に確認しておくと計算が狂いません。民法622条の2は、賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたとき、賃貸人は敷金の額から賃借人の債務の額を控除した残額を返還すると定めています。同条2項では、賃借人の側から敷金を債務の弁済に充てるよう請求することはできないとされています。敷金で原状回復費用がまかなえる前提で資金繰りを組むと、支払いの順番でつまずくことがあります。
2つ目|設備:リースや割賦で入れたものの残り
店を閉めても設備の契約はそれだけでは終わりません。とくにリースは法的には使用賃貸借契約にあたるため、途中でやめる場面の扱いが借入とは異なります。
リースのデメリット
リースには初期費用を抑えられるメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。
- 連帯保証人が必要になる
- 機器の所有権が持てない
- 契約期間中の中途解約が難しい
- 故障時の修理負担が借主側になる契約が多い
融資とリースのどちらが有利かは、資産計上の考え方や資金繰りの状況によっても変わるため、賃貸借費用の負担も含めて税理士や金融機関に相談しながら判断することをおすすめします。
閉店の場面で効いてくるのは3つ目の「契約期間中の中途解約が難しい」です。残りの期間に対応する負担の扱いは契約書に書かれていますので、連絡する前に条項を読んでおくと話が早く進みます。
3つ目|本部との契約:中途解約の条件
加盟契約にも、期間の途中でやめるときの取り決めがあります。公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」では、本部が加盟希望者に開示することが望ましい事項として「契約の期間並びに契約の更新,解除及び中途解約の条件・手続に関する事項」が挙げられています。
同じ資料では、中途解約の条件が不明確な場合について「加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となる」と書かれています。裏を返せば、条件が書かれた書面は手元にあるはずです。加盟時に交付された書面と加盟契約書の中途解約条項を開いてください。
4つ目|人:解雇の予告と、最後に支払う賃金
働いている人がいる店では、人に関わる支出が閉店日より前に動きます。労働基準法20条1項は、労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。同条2項では、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できるとされています。予告で対応するか支払いで対応するかで、現金が出ていく時期が変わります。
また同法23条1項は、退職の場合に権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。通常の給与支払日より早く出ていく可能性がある、ということです。手続きの進め方は社会保険労務士の領域ですので、時期の見当をつけたうえで相談してください。
5つ目|借入:閉店日の時点でいくら残るのか
店を閉めても、借入の返済義務がそれで消えるわけではありません。この束でまず決めるのは、返し方ではなく金額です。金融機関から受け取っている返済予定表を開き、閉店予定日の時点で元金がいくら残るのかを確認します。設備資金と運転資金で別々に借りている場合は、それぞれの残高を分けて書き出してください。
残高が確定してはじめて、そのあとの返済をどう組むかという相談ができます。
💬 執筆者の小峰から一言
信用金庫で融資を出す側にいたころ、同じ年に借りた2本の残高がまるで違うという場面をよく見ていました。制度上の枠として、返済期間は設備資金で20年以内、運転資金は原則10年以内、元金返済の据置は5年以内の範囲で認められることがあります。借りた時期ではなく、この枠のどこに載っているかで残り方が変わりますので、記憶ではなく返済予定表で確かめてください。
自分の閉店費用を1枚にまとめる4つの手順
5つの束が見えたら、あとは順番に埋めるだけです。1枚の表にすると、総額だけでなく「どの月に足りなくなるか」まで見えてきます。
手順1|書面を5種類そろえる
賃貸借契約書、リースや割賦の契約書、加盟契約書と加盟時に交付された書面、雇用契約書と就業規則、借入の返済予定表。この5種類が5つの束にそのまま対応します。最初にまとめて手元に置いてください。
手順2|金額が確定しているものと、見積もりが要るものに分ける
解約予告期間中の賃料、リースの残りの期間、借入の元金残高は書面から金額が出ます。一方で原状回復の工事費は、範囲を決めて見積もりを取らないと出ません。確定している側を先に足しておくと、見積もり待ちの間も総額の下限がつかめます。
手順3|出ていく月をカレンダーに置く
総額だけでは資金繰りは組めません。解約予告期間中の賃料は毎月、解雇の予告に代えて支払う分は閉店より前、原状回復の工事費は明け渡しの前後、というように、支出にはそれぞれ出ていく時期があります。金額の横に月を書き添えてください。
手順4|手元資金と突き合わせ、足りない月を特定する
月ごとに並べた支出と、その時点の手元資金を突き合わせます。総額では足りていても、特定の月だけ大きく落ち込むことがあります。足りない月がわかっていれば、取引先の金融機関に相談するときも、いくらの資金がいつ必要なのかを数字で説明できます。
まとめ
閉店費用は、相場の一覧からではなく、賃貸借・リース・加盟契約・雇用・借入という5つの束から積み上げると自分の額が出ます。原状回復の広く知られた考え方は住宅の賃貸借を前提としたもので、店舗では契約書の条項が起点になります。
本記事は2026年9月時点の法令および公表資料にもとづいています。個別の契約の解釈や手続きの進め方は、契約書の内容と事情によって結論が変わりますので、専門家に相談しながら進めてください。
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この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。


この記事を監修した人
中野裕哲/Nakano Hiroaki
税理士法人V-Spiritsグループ代表/税理士/行政書士/特定社会保険労務士/採用定着士/ファイナンシャルプランナー/起業コンサルタント/経営コンサルタント/大正大学招聘教授
税理士法人V-Spiritsグループ代表の中野裕哲は、中小企業経営者のために、税務・会計だけでなく、採用、人事、資金繰り、融資、補助金、助成金、営業、Webマーケティング、売上導線設計まで横断的に支援する実戦型経営税理士です。
経営の悩みは、突き詰めると「人・金・売上」に集約されます。中野裕哲は、大企業人事部、人材紹介会社の採用エージェント、中小企業の財務責任者、大手不動産会社での営業、出版・Web制作による集客導線構築など、幅広い実務経験をもとに、経営者の意思決定を支援します。
【対応領域】
税理士顧問、社労士顧問、補助金支援、助成金支援、資金調達支援、採用力診断、売上導線診断、経営参謀顧問。税務・会計・決算・節税に加えて、経営分析、労務管理、社会保険、助成金、採用体制づくり、融資、補助金、事業計画、営業戦略、Webマーケティング、出版、メディア活用まで一体的に相談できます。
中野裕哲は、家業の倒産危機からの壮絶な貧乏体験を原点に、お金で苦しむ経営者をひとりにしないことを掲げています。資金繰り、採用、売上づくりの壁に対して、経営者目線で伴走します。
【主な実績】
- 起業支援・経営支援の豊富な実績
- 起業相談件数3,000件以上
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- 大企業Webサイト多数監修
- 商業出版著書監修約32冊(累計30万部超)
V-Spiritsグループでは、融資・補助金・金融機関対応に詳しい社内役員チームも伴走します。元経済産業省系補助金審査員・事務局員、元日本政策金融公庫支店長、元信用金庫融資担当営業などの専門家が、補助金申請、事業計画、資金繰り、金融機関対応を実務面から支援します。
税理士顧問、社労士顧問、融資、補助金、助成金、採用、営業、マーケティングまで、経営者が本当に悩む領域をワンストップで相談できます。V-Spiritsグループは、起業支援・会社設立・創業融資・補助金助成金・税務会計・人事労務・許認可・経営顧問をワンストップで支援する、起業家・中小企業向けの専門家グループです。





























