おはようございます!今日から11月に突入し、冬へと季節は移り替わっていきますね。本日は、「すしの日」です。全国すし商環境衛生同業組合連合会が1961(昭和36)年に制定。新米の季節であり、ネタになる海や山の幸が美味しい時期であることからです。
今回のテーマは、【飲食店開業時、融資を受けるときに注意したい5つのポイント】をお伝えします。
様々な業界の中でも、美容院と並んで出店数が多いのが飲食業です。昨今では、デリバリー専門店も増えてきましたが、まだまだ店舗を構えて自分の店づくりをしたいと夢を持った方はたくさんいます。そんな夢を持った方が開業するにあたってスムーズに進むようなアドバイスになればと思います。創業融資を受ける際に注意したい5つを紹介していきます。
①店舗となる物件契約なしでは審査が進まない
②内装工事業者の見積書が必須
③日本政策金融公庫と民間金融機関を上手に使う
④飲食業における許認可の取得
⑤設備資金における支払い時期
①店舗となる物件契約なしでは審査が進まない
「この物件にほぼ決まりそうです」といった曖昧な段階では審査を進めてくれません。大家さんと賃貸借契約書を締結した書面をもって審査開始となります。既にこの段階で支払いは発生してしまいます。ですので飲食店を開業する場合には、創業融資では可否が出るのに1~2ヶ月程度を要しますので、その間の自己資金は準備をしておくべきです。
②内装工事業者の見積書が必須
設備資金で融資を受ける際には必ず見積書が必要になります。ここで1つ注意点があります。見積書は、高めの金額と通常の金額2つ出してもらうと良いです。なぜなら、融資審査の特徴として融資金額を減額する分には大した影響はありませんが、申込後にやっぱり〇〇〇万円増額でお願いしたいは通用しません。よって、高めの金額で審査をかけ実際にかかる費用が少なければ減額対応することが最善策といえます。
③日本政策金融公庫と民間金融機関を上手に使う
日本政策金融公庫は、開業する方に対しては柔軟に対応しています。500万程の資金であれば日本政策金融公庫のみで構わないと思いますが、飲食店開業では1,000万円~2,000万円近くかかるケースが多いです。そんな時には、日本政策金融公庫と民間金融機関の2行を利用することが円滑に進むポイントです。民間金融機関も日本政策金融公庫が融資をするのであれば協調融資といった形で前向きに対応してくれます。
④飲食業における許認可の取得
内装工事完成後に保健所の許可が必要になります。この段階では融資の可否がはっきりしていると思います。しかし、原則として融資が正式におりるのは、※「飲食店営業許可証」が出てからになります。工事代金支払いと被ってしまうケースもあるかもしれませんので、融資付けをして支払う場合は、業者へ一言その旨を伝え支払い時期の調整をしておくと良いですね。
※日本政策金融公庫については、取得前でも資金使途として認められます。
⑤設備資金における支払い時期
原則として、設備資金は融資実行後に支払いをします。よくある質問ですが、既にこのお金払ってしまったのですが大丈夫ですか?といったものです。答えは、残念ながら認められません。開業時には資金的な余裕はないので、ついつい払ってしまうケースも多くあります。特に内装工事業者への支払い方法は複数あり業者さんごとに異なりますので、注意して交渉をする必要があります。
以上、【飲食店開業時、融資を受けるときに注意したい5つのポイント】をお伝えしました。
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