杉並区 創業スタートアップ助成事業
杉並区 創業スタートアップ助成事業
■対象経費
事務所家賃助成事業
- 事務所の賃料
- ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品及び周辺機器を
- 創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料
■補助金額
30万円(補助率2/3)
■要件
1. 中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2. 区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保
証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
3. 基準日時点で6か月以内に創業しようとする者又は創業6か月以内の者であること。
4. 商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合)
ただし、次に該当する方は、助成の対象となりません。
• 暴力団、暴力団員等又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しく
は構成員が暴力団員等に該当する者
• 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納又は未申告がある者
• チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む者
• 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
• 宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
■申請受付期間
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研究機関活用支援事業補助金
■対象経費
補助対象事業に係る契約に基づき、補助対象者が研究機関や大学等に支払う費用
■補助金額
最大10万円(対象経費の2分の1)
■要件
以下の要件をすべて満たす者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 暴力団(杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
- 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税及び法人住民税)に滞納又は未申告がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
- 宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
■申請受付期間
補助対象経費を研究機関や大学等に支払った日の翌日から起算して6カ月以内
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