渋谷区の助成金・補助金
緊急経営支援特別資金
■支援金額
2,000万円以内
■要件
- 区内に主たる事業所及び本店の登記(個人事業主は事業所又は住所)を有すること。
- 信用保証協会の保証対象業種であり、許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
- 法人は法人都民税、個人事業主は特別区民税を融資あっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
- 渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者で、次のいずれかの要件を満たすもの
- 最近3か月間の売上高(合計)が平成31年1月以降の同期と比べて、10%以上減少していること。
- 創業後1年未満の中小企業者で、最近1か月間の売上高が創業後の任意の連続した3か月間の平均売上高と比べて、10%以上減少していること。
■申請受付期間
令和5年3月31日(金曜日)まで
事業多角化転換資金(新型コロナ対応)
■対象経費
運転資金・設備資金
■支援金額
上限1500万円
- 貸付利率:無利子(区が全額利子を補助します)
- 貸付期間:7年以内(据え置き12か月を含む)
■要件
原則として、次の(1)~(4)を満たしている必要があります。
(1)渋谷区内に主たる事業所及び本店登記(個人事業主は事業所又は住所)を有すること。
(2)信用保証協会の保証対象業種であり、許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(3)法人は法人都民税、個人事業主は特別区民税を融資あっせん申込日までに、納付すべきものを
完納していること。(東京都の信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納
や、社会保険料の滞納がないことが必要です。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りで
はありません。)
(4)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと。
融資条件
- 業態転換・事業転換・事業多角化を図る事業について、具体的な計画を有するもの。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者で、最近1か月間の売上高が令和2年1月以前の直近同月と比べて、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が直近同期と比べて、5%以上減少することが見込まれること。
■申請受付期間
令和5年3月31日(金曜日)まで
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