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兵庫県の創業融資制度

兵庫県  新規開業貸付

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3,500万円

■融資期間
10年以内(据置期間12ヵ月以内)

■融資利率
年0.60%(固定利率)

■保証・担保
信用保証協会保証付保、保証協会の定めるところによる

■融資対象
信用保証協会の保証対象となる業種を新たに営もうとする方で、次のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人で、次のア又はイのいずれかに該当する方【創業】
ア. 個人で1ヶ月以内に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方
イ. 新たに会社を設立して2ヶ月以内に県内で事業を開始しようとする具体的計画を有する方
(2)事業着手後、営業を開始していない方又は営業を開始して1年未満の方。なお、事業を営んでいない個人が個人事業主として営業を開始した後に法人成りし、個人事業主として
営業を開始した日から起算して1年未満の会社を含む。【創業】
(3)(1)又は(2)に」該当し、在留資格「経営・管理」の資格取得が見込まれる外国人。
(4)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が県内で事業を開始する具体的な計画を有する方【分社】

兵庫県  新規開業貸付(経営者保証免除貸付)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円 (ただし、新規開業貸付ー創業(限度額3,500万円)とあわせ、3,500万円までとする

■融資期間
10年以内(据置期間12ヵ月以内)

■融資利率
年0.60%(固定利率)

■保証・担保
信用保証協会保証付保、担保・保証人不要

■融資対象
次の(1)から(2)のいずれかに該当し、かつ(3)又は(4)に該当する者

(1)事業を営んでいない個人が新たに設立した会社で、事業着手後営業を開始していない者又は営業を開始して1年未満の者。
(2)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が県内で事業を開始する具体的な計画を有する者。
(3)取扱金融機関から、当該貸付額に対する1割以上の額のプロパー融資を、経営者保証なしで同時に受けられる者。
(4)融資申込時までに、取扱金融機関において経営者保証なしのプロパー融資の借入残高がある者。

兵庫県  新規開業貸付(再挑戦貸付)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資期間
15年以内(据置期間36ヵ月以内)

■融資利率
年0.60%(固定利率)

■保証・担保
信用保証協会保証付保、担保・保証人、保証協会の定めるところによる

■融資対象
次のいずれかに該当する中小企業者で、経営状況悪化による事業の廃止又は解散後、適正な事業計画により再起業を図る方

(1)事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する方
(2)事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新たな会社を設立し事業を開始する方
(3)再起業してから6ヵ月以内の方。なお、事業を営んでいない個人が個人事業主として営業を開始した後に法人成りし、個人事業主として営業を開始した日から起算して6ヵ月以内の
会社を含む。

神戸市  こうべ若者支援貸付

■資金使途
運転資金、設備資金 (ただし、市外からの進出予定者は設備資金に限ります。)

■融資限度額
400万円

■融資期間
7年以内(据置期間12ヵ月以内、だだし、設備資金のみの場合は1年6ヵ月以内)

■融資利率
年1.20%(固定利率)

■保証・担保
保証協会保証付保、保証人・担保、保証協会又は金融機関の定めるところによる

■融資対象
神戸市に主たる事務所を有し、事業を営んでおり、かつ当該事業に係る市民税を滞納していない方で、次のいずれにも該当する方(市外からの進出予定者を含む)

(1)常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業は5人。ただし、別途政令で定める業種については、当該政令で定める人数)以下の方
(2)事業を営んでいない方が営業を開始して5年未満の方
(3)40歳未満の方(会社の場合は代表者)

西宮市  起業家支援資金融資(新規開業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金 (ただし、市外からの進出予定者は設備資金に限ります。)

■融資限度額
1,000万円

■融資期間
10年以内(据置期間12ヵ月以内)

■融資利率
年0.7%

■保証・担保
保証協会保証付保、保証人、法人の場合は代表者の連帯保証が必要、担保不要

■融資対象
西宮市内で開業しようとする満21歳以上の方(開業後の事業歴が1年未満の方を含む。)で次の(1)から(3)のいずれかの条件に該当し、(4)から(8)の全ての条件をみたすもの

(1)事業を営んでいない個人で、融資実行後1ヶ月以内に個人事業主として、市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
(2)事業を営んでいない個人で、融資実行後2ヶ月以内に会社を設立して、市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人、または事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した会社で、市内で事業に着手した後、開業していないものまたは開業して1年未満のもの
(4)事業が信用保証協会の保証対象業種であること
(5)許認可等が必要な業種については、当該許認可等を受けていること、または受ける見込みが確実である事
(6)信用保証協会の保証により、他の制度の開業資金を調達していないこと
(7)本市の市税を滞納していないこと(住所が本市以外の場合は、他に住所地の市町村税を滞納していないことも要する)
(8)適正確実な事業計画を立てていること

洲本市  起業家支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円

■融資期間
7年以内(据置期間12ヵ月以内)

■融資利率
年0.45%

■保証・担保
信用保証協会保証付保、保証人・担保不要

■融資対象
新規に開業しようとする者で、次のア又はイのいずれかに該当し、ウの要件の全てを満たす者
ア、 事業を営んでいない個人であって、概ね6ヵ月以上前から形成された借入金額と同額以上の自己資金を有し、かつ、個人で1ヶ月以内に又新たに会社を設立して2ヶ月以内に市内で
事業を開始しようとする具体的な計画を有する者(開業して6ヵ月未満の者を含む。)
イ、 県内に主たる事業所を有し、1年以上同一事業を引き続き経営している中小企業者である会社が、新たに会社を設立して2ヶ月以内に市内で事業を開始しようとする具体的な計画を
有する者
ウ、 その他の要件
①  許認可等を必要とする事業を開業しようとする場合は、当該許認可等を受けていること、又は受ける見込みが確実な者
②  保証協会の保証により開業資金の調達をしていない者
③  開業しようとする事業に着手していることが明らかである者又は着手することが確実と見込まれる者
④  上記アの場合において、要綱第3条第1項第3号の市税については、給与に係る市民税と読み替え、これを滞納していないこと。なお、上記イの場合において市外に主たる事業所を有する
中小企業者である会社が市内に新たに会社を設立しようとするときは、同号の市民税については、当該会社の納税地の市民税と読み替え、これを滞納していないこと。
⑤  上記アの場合において、借入金額と同額以上の自己資金とは、保証協会の定めた算出方法に基づいて計算されたものであること。(保証対象業種であること)

伊丹市  創業資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円 (自己資金の2倍以内)

■融資期間
7年以内(据置期間12ヵ月以内)

■融資利率
年0.75%

■融資対象
<申込資格>
(1)主たる事業者(事務所)を伊丹市内に有する中小企業者
※事業に関する市税の納付先が伊丹市になっていること
※法人の場合は伊丹市内に商業登記をしていること
(2)兵庫県信用保証協会の保証対象業種であること
(3)営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可を受けていること
(4)申込時に市税を完納していること
※分割納付制度を利用している場合は利用不可

<利用条件>
・融資額の1/2以上の自己資金があり、市内で新規に事業を開始する場合で、次のいずれかに該当する者
①個人で1ヶ月以内に事業を開始する者(開始後1年未満の者を含む)
②会社を設立して2ヶ月以内に事業を開始する者(開始後1年未満の者を含む)
③市内の会社が、新たに市内で子会社等を設立する場合(設立後1年未満の場合を含む)

加古川市  創業支援融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資期間
7年以内(据置期間12ヵ月以内)

■融資利率
年0.70%

■保証・担保
保証協会保証付保、保証人・担保不要

■融資対象
市内で創業する個人又は法人
次のいずれかに該当する者
A) 事業を営んでいない個人で1ヶ月以内に新しい事業を開始する方又は2ヶ月以内に新たに会社を設立する方
B) 事業を営んでいない個人が事業を開始し、事業開始後5年以内の会社
C) 事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年以内の会社
D) 分社化を計画する会社又は設立後5年以内の分社化された会社

宝塚市  起業家等支援融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円以内

■融資期間
5年以内

■融資利率
年1.35%

■保証・担保
保証協会保証付保、保証人、法人代表者、個人原則不要、必要により有担保

■融資対象
起業家等で市長が認めた者

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