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練馬区の創業融資制度

練馬区 創業支援貸付

■資金使途
設備資金、運転資金(併用)

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
2.0%(区1.6%、借受人:0.4%)

■返済期間
7年以内(内据置12ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
【対象】事業を営んでいない者で、個人または法人での開業を目的とし、自己資金を総経費の1/2以上有する者。
【条件】
1)開業前か、開業後、1年未満であること。
2)個人は、区内に事業所を開設。法人は区内に本店登記をすること。
3)住民税を完納していること。
4)区が行う企業診断により、適格と認められること。

練馬区 一般貸付(普通貸付)

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
2,500万円 (商店会加入者優遇の場合は500万円以内)

■融資利率
2.0%(区1.1%、借受人:0.9%、商店会加入者優遇の場合は区1.6%、借受人:0.4%)

■返済期間
1000万円以下 7年以内(内据置6ヵ月以内)
1000万円以上 10年以内(内据置6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
①主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
②法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
③確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
④納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
⑤事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
⑥区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
⑦融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
⑧練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。

練馬区 一般貸付(小規模企業小口貸付)

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
2,000万円 (商店会加入者優遇の場合は500万円以内)

■融資利率
2.0%(区1.1%、借受人:0.9%、商店会加入者優遇の場合は区1.6%、借受人:0.4%)

■返済期間
1000万円以下 7年以内(内据置6ヵ月以内)
1000万円以上 10年以内(内据置6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
①主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。(ただし、NPO法人は対象外)
②法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
③確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
④納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
⑤事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
⑥区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
⑦融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
⑧練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
⑨従業員が20人以下(卸・小売・飲食・サービス業は5人以下)であること。
⑩当該融資を含めた信用保証協会の保証残高が2,000万円以下であること。

練馬区 一般貸付(技術・事業革新等支援貸付)

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
2.0%(区1.6%、借受人:0.4%)

■返済期間
7年以内(内据置6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
①主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。(ただし、NPO法人は対象外)
②法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
③確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
④納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
⑤事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
⑥区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
⑦融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
⑧練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
⑨つぎの(1)から(3)のいずれかに当てはまること。
(1) 新技術・新製品開発に伴うもの。
ア.日本標準産業分類で定める製造業・サービス業を営み、新技術・新製品の開発を行うもの。
イ.新技術・新製品の導入に伴う効果等の予測調査を行うもの。
(2) 事業転換・新分野進出に伴うもの。
ア.同一の事業を5年以上営み、法人については登記上の本店所在地が5年以上前から、個人事業主については住所または主たる事業所の所 在地が5年以上前から練馬区内にあって、区内で事業転換を行うもの。
イ.新分野への進出等により、区内で事業の多角化を行うもの。
(3) 環境・省エネ・安全対策を目的とするもの。
⑩企業診断により適格と認められること。

練馬区 特別貸付(景気対策特別貸付)

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
2.0%(区1.8%、借受人:0.2%)

■返済期間
1,000万円以下 7年以内(内据置12ヵ月以内)
1,000万円以上 10年以内(内据置12ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
①主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。(ただし、NPO法人は対象外)
②法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
③確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
④納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
⑤事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
⑥区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
⑦融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
⑧練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
⑨申込月の3か月前の月を含む連続した3か月または12か月の期間において、その前年同期から同一事業を行っており、前年同期と比較し売上高または利益率(売上総利益率または営業利益率)が減少していること。店舗の増減等の業態の変化による減少は対象となりません。

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