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コラム

栃木県で事業承継を円滑に!保証料率割引活用法|専門家に5分無料相談全国対応

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特定経営承継準備関連保証

中小企業の経営承継をスムーズに進めるための特定経営承継準備関連保証について、詳しくご紹介します。これを知れば、あなたのビジネスの未来がより明るくなるかもしれません。

対象者

次の(1)または(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人が対象です。

  1. 他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が会社である場合に限る。)または親族(他の中小企業者が会社である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること
  2. 他の中小企業者が、当該他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者。)の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること

資金使途

他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金です。

  1. 他の中小企業者が有する事業用資産等
  2. 他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、認定を受けた事業を営んでいない個人が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)

保証限度額

2億8,000万円

保証期間

【運転資金】10年以内
【設備資金】15年以内

返済方法

一括返済・分割返済

貸付利率

金融機関所定利率

保証料率

年1.15%

【事業承継促進保証料率割引制度を利用する場合】
年0.92%

【経営資源引継ぎサポート制度を利用する場合】
年0.92%

保証人

【個人】原則不要
【法人】原則他の中小企業者(会社に限る。)のみ

担保

必要に応じて

必要書類

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書(写) 等

備考

「事業承継促進保証料率割引制度」を利用する場合、保証料率が年0.92%になります。
(取扱期限 令和7年3月31日まで)

「経営資源引継ぎサポート制度」を利用する場合、保証料率が年0.92%になります。

この保証制度を活用して、あなたのビジネスを次のステージへと進めてみませんか?

弊社では、元朝日信用金庫  法人営業の小峰、元日本政策金融公庫支店長 多胡を中心とした各種専門家チームが融資支援を行っております。
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

フリーダイヤル tel:0120-335-523

お問い合わせ

小峰

この記事を書いた人

小峰精公/Kiyotaka Komine

元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。

この記事を監修した人


多胡藤夫/Fujio Tago

元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。

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