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コラム

栃木県で経営承継を円滑にする融資保証制度!|専門家に5分無料相談全国対応

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特定経営承継関連保証

特定経営承継関連保証とは?

中小企業の経営承継をスムーズに進めるための特定経営承継関連保証についてご紹介します。この制度を活用することで、経営者の皆様が抱える課題を解決し、次のステップへと進むお手伝いをいたします。

対象者

以下のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者が対象です。

  • (1) 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること
  • (2) 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること
  • (3) 認定中小企業者の代表者が、株式等もしくは事業用資産等に係る相続税または贈与税を納付することが見込まれること
  • (4) 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと
  • (5) 認定中小企業者の代表者が有する当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等または当該事業用資産等の返済義務を逃れるための価格弁償をすること
  • (6) その他諸費用が生じたこと

資金使途

  • 対象者(1)の事由による場合: 株式等の取得資金
  • 対象者(2)の事由による場合: 事業用資産等の取得資金
  • 対象者(3)の事由による場合: 事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金
  • 対象者(4)または(5)の事由による場合: 他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金または事業用資産等の返還義務を免れるための価格弁償資金
  • その他当該認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金

保証内容

保証限度額: 2億8,000万円

保証期間: 【運転資金】10年以内、【設備資金】15年以内

返済方法: 一括返済・分割返済

貸付利率: 金融機関所定利率

保証料率: 年0.36%~1.52% ※20%割り引き後の料率

保証人: 原則認定中小企業者のみ

担保: 必要に応じて

必要書類

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書(写) 等

備考

≪対象金融機関≫ 中小企業者と主たる取引関係を有する金融機関に限ります。

≪重要なお知らせ≫ 「事業承継割(事業承継促進保証料率割引制度)」実施中。無担保保証、普通保証に係る責任共有制度の保証料率を20%割り引いています。(取扱期限 令和7年3月31日まで)

弊社では、元朝日信用金庫  法人営業の小峰、元日本政策金融公庫支店長 多胡を中心とした各種専門家チームが融資支援を行っております。
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

フリーダイヤル tel:0120-335-523

お問い合わせ

小峰

この記事を書いた人

小峰精公/Kiyotaka Komine

元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。

この記事を監修した人


多胡藤夫/Fujio Tago

元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。


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