
橋本市移住者起業安定化事業補助金を徹底解説!移住×起業を後押しする支援制度
橋本市での起業を検討している方にとって、創業時の資金負担は大きな不安要素です。
和歌山県橋本市では、市外から移住し新たに起業する方を対象に、橋本市移住者起業安定化事業補助金を用意しています。
本記事では、本補助金の概要、対象者、補助対象経費、申請方法までを分かりやすく解説します。
目次
橋本市移住者起業安定化事業補助金とは
橋本市移住者起業安定化事業補助金は、
市外から橋本市へ移住し、新たに起業する方を支援する制度です。
起業初期に必要となる設備投資や広報費用などの一部を補助することで、
移住後の事業定着と地域経済の活性化を目的としています。
対象となるのは、平成28年5月1日以降に市外から橋本市へ住民票を異動した方です。
補助金の対象者
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- おおむね5年以上定住する意思を持ち、移住者起業を行う者
- 申請書提出日において20歳以上60歳未満であること
- 市内に本社機能を有する事業所等を設置すること
- 市町村民税を滞納していないこと
- 中小企業基本法に規定する業種であること
定住と事業継続を前提とした制度である点が大きな特徴です。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は、創業に直接必要な以下の費用です。
設備経費
- 事業所等に係る内装・外装工事費
- 機械装置等の購入および設置費(単価50万円以下)
その他の対象経費
- 事業所等借入費
- 広告宣伝費(広告制作費、展示会出展費、配送料等)
- マーケティング調査費
- 商業登記費
- 個人事業主:商号登記に要する費用
- 法人:設立登記に要する費用
開業準備から対外的なPRまで、
創業初期に必要な幅広い経費が対象となっています。
申請方法と必要書類
申請方法
申請は、所定の応募書類を
橋本市 経済推進部 産業振興課へ
- 持参
- 郵送
のいずれかで提出します。
主な必要書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 住民票抄本
- 経費の見積書
書類不備や計画内容によっては、
審査に時間を要する場合があるため、余裕を持った準備が重要です。
まとめ
橋本市移住者起業安定化事業補助金は、
橋本市で移住起業を目指す方にとって非常に心強い支援制度です。
移住・定住と起業を同時に後押しする仕組みにより、
安定した事業スタートを実現しやすくなっています。
橋本市での起業を検討している方は、
ぜひ本補助金を活用し、新たな挑戦への第一歩を踏み出してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 移住してからどのくらいで申請できますか?
平成28年5月1日以降に市外から橋本市へ住民票を異動していれば、要件を満たす可能性があります。詳細は事前確認をおすすめします。
Q. 個人事業主でも申請できますか?
はい。個人事業主としての起業も対象となります。
Q. 途中で転出した場合はどうなりますか?
定住要件を満たさなくなった場合、補助金の返還を求められる可能性があります。
【無料相談のご案内】
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引 主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。


























