スタートアップ創出促進保証とは?
新たなビジネスを始める際、資金調達は大きな壁となります。しかし、茨城県信用保証協会のスタートアップ創出促進保証は、そんなあなたのビジネスのスタートを力強くサポートします。この保証制度は、法人を設立し創業される方や創業後間もない法人専用の制度で、経営者保証が不要となるなど、魅力的な特徴を持っています。
保証制度の特徴
- 保証限度額は3,500万円。
- 資金使途は運転資金、設備資金。
- 保証期間は10年以内。
- 経営者保証が不要。
- 信用保証料の0.3%引下げを実施。
- 茨城県創業支援融資、茨城県女性・若者・障害者創業支援融資との併用が可能。
対象者
この保証制度を利用できるのは、以下のうちいずれかの条件を満たす方です。
- 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。
- 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの。
- 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立以後5年を経過していないもの。
- 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
- 創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者という。」)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの。
利用のメリット
この保証制度を利用することで、経営者保証が不要となり、信用保証料の引き下げが受けられるなど、資金調達のハードルが大幅に下がります。また、茨城県の他の創業支援融資との併用も可能で、より柔軟な資金計画が立てられます。
結びに
新たなビジネスのスタートを切るために、茨城県信用保証協会のスタートアップ創出促進保証をぜひご活用ください。あなたのビジネスの成功を、私たちが全力でサポートいたします。
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。