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コラム

創業補助金は法人成りでも使える?申請できる制度・注意点・タイミングを解説

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創業補助金 法人成り完全ガイド|種類・申請方法・採択のポイント

個人事業主として事業が軌道に乗り、「そろそろ法人成りを考えよう」というタイミングで、「補助金も使えるのか」と気になる方は多いでしょう。法人成りのタイミングや法人化後の事業展開によっては、創業補助金を活用できる場合があります。ただし、制度によっては「法人成りは対象外」と明記されているものもあるため、注意が必要です。

この記事では、法人成りと補助金の関係を整理し、どの制度がどのタイミングで使えるのかを解説します。

■ 法人成りとは

法人成りとは、個人事業主として事業を行っていた方が、株式会社・合同会社などの法人を設立し、事業を法人に移管することです。信用力の向上・節税効果・社会保険の整備など、さまざまなメリットがあります。

重要なのは「法人成り」は「新たな法人の設立」です。法人設立時の登記日がその法人の「創業日」となります。この点が補助金の対象判定において重要になります。

■ 法人成りで使える補助金の考え方

補助金の多くは「創業」を支援する制度です。そのため、法人成りによって新たに法人を設立した場合、その法人の設立日から一定期間内であれば「創業者」として補助金を利用できる場合があります。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • ・個人事業時代から継続している同一事業の法人化は「実質的な新規創業ではない」とみなされ、対象外となるケースがあります。
  • ・制度によっては、「個人事業主からの法人成りは対象外」と公募要領に明記されているものがあります。
  • ・一方で、法人化後に「新分野への進出」「新たな製品・サービス開発」を行う場合は、実質的な新規事業として補助対象になるケースもあります。

■ 法人成り後に活用できる主な補助金

▼ 1. 小規模事業者持続化補助金(創業型)

法人設立後3年以内の小規模事業者が対象です。法人成りによって新法人を設立した場合、その設立日から3年以内であれば申請できる可能性があります。

補助上限:200万円(インボイス特例で250万円)
補助率:3分の2
対象経費:販路開拓・広告・ホームページ制作・設備費など

注意:申請要件として、商工会・商工会議所の支援を受けていることや、特定創業支援等事業の証明書が必要な場合があります。

▼ 2. 小規模事業者持続化補助金(一般型)

法人成り後3年を超えても利用できる制度です。補助上限は50万円(通常枠)で継続的に活用できます。

▼ 3. 新事業進出・ものづくり補助金

法人化後に革新的な設備投資・新製品開発を行う場合に活用できます。補助上限は750万〜4,000万円で、製造業や革新的サービス業が対象です。

法人成り後に新たな製造ラインや革新的サービスを立ち上げる場合、「革新性」の要件を満たせれば申請可能です。認定支援機関(税理士・中小企業診断士など)との連携が必要です。

▼ 4. デジタル化・AI導入補助金

法人成り後の業務効率化・デジタル化投資に活用できます。会計ソフトの切り替え・法人向けERPシステム・電子契約ツールなど、法人化に伴うITインフラ整備に使えます。

補助率:2分の1〜4分の3
補助上限:通常枠で最大150万円

▼ 5. 事業承継・引継ぎ補助金

個人事業主が法人に事業を引き継ぐケースで活用できる場合があります。法人成り後に新たな取り組みや事業再編を行う際に、補助対象となる可能性があります。

注意:すべてのケースで適用できるわけではないため、公募要領を確認し、専門家に相談することをおすすめします。

【無料相談のご案内】

弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

フリーダイヤル 0120-335-523
お問い合わせフォーム https://v-spirits.com/contacts

■ 注意点:「法人成りは対象外」とされるケース

以下の状況では、補助金の申請対象外となる場合があります。

  • ・公募要領に「個人事業主からの法人成りは対象外」と明記されている場合
  • ・補助金の目的が「初めて事業を始める人の支援」であり、個人事業時代の事業の継続が明らかな場合
  • ・法人設立日がすでに補助金の対象期間(例:創業後3年以内)を超えている場合

判断に迷う場合は、商工会・商工会議所や中小企業庁の相談窓口(ミラサポplus)、または補助金の運営事務局に直接問い合わせることを強くおすすめします。

■ 法人成りのタイミングと補助金申請の順序

法人成りを検討している方への現実的なアドバイスとして、以下の順序を参考にしてください。

【法人設立前に確認すること】

  • ・活用を検討している補助金の「法人成りの扱い」を公募要領で確認する
  • ・地域の商工会・商工会議所や税理士に事前相談する

【法人設立直後にやること】

  • ・特定創業支援等事業の受講(補助金申請要件を満たすため)
  • ・GビズIDプライムの申請(法人番号が必要)
  • ・補助金公募スケジュールの確認

【法人設立後3年以内に動く】

  • ・小規模事業者持続化補助金(創業型)など、「創業後3年以内」が条件の補助金に早めに申請する

■ よくある質問

Q: 法人成りしたら個人事業時代の補助金の受給歴は関係しますか?

A: 個人事業主時代に受けた補助金は、原則として新法人には引き継がれません。ただし、制度によっては「関連する事業者」とみなして採択に影響する場合もあります。公募要領で確認するか、運営事務局に問い合わせてください。

Q: 法人設立と同時に補助金に申請できますか?

A: 持続化補助金(創業型)は「開業前(事業開始前)」でも申請できる制度もあります。ただし、GビズIDプライムの取得と一定の要件を満たす必要があるため、早めに準備を進めてください。

Q: 合同会社でも補助金に申請できますか?

A: 株式会社・合同会社・一般社団法人など、法人格があれば補助金の対象となる場合がほとんどです。ただし、公益法人・財団法人など一部の法人形態は対象外となることもあります。

Q: 法人成り後に「新規事業」として別の補助金を申請できますか?

A: 法人成りと同時に新規事業を開始する場合、新事業進出・ものづくり補助金や創業型補助金などで「新規事業」として採択されるケースがあります。事業の「革新性」と「新規性」を計画書でしっかり示すことが重要です。

■ まとめ

法人成りと補助金の関係は制度によって異なります。「法人成りは対象外」とされるケースがある一方で、新法人設立日から一定期間内であれば「創業者」として申請できる制度もあります。

大切なのは、法人成りを決める前に使いたい補助金の要件を確認しておくことです。法人設立後すぐにGビズIDプライムを取得し、特定創業支援等事業を受講して証明書を準備しておくことで、申請の選択肢を広げることができます。

法人成りのタイミングや補助金の選び方に迷った場合は、専門家への相談が近道です。V-Spiritsでは、法人成りの手続きから補助金申請まで、ワンストップで支援しています。

【無料相談のご案内】

弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

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三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura 元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員 中小企業診断士、起業コンサルタント®、 1級販売士、宅地建物取引主任者、 融資・資金調達コンサルタント 行政書士法人V-Spirits 補助者 産業能率大学 兼任教員 2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。 融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

中野裕哲紹介画像

この記事を監修した人

中野裕哲

中野裕哲/Nakano Hiroaki

税理士法人V-Spiritsグループ代表/税理士/行政書士/特定社会保険労務士/採用定着士/ファイナンシャルプランナー/起業コンサルタント/経営コンサルタント/大正大学招聘教授

税理士法人V-Spiritsグループ代表の中野裕哲は、中小企業経営者のために、税務・会計だけでなく、採用、人事、資金繰り、融資、補助金、助成金、営業、Webマーケティング、売上導線設計まで横断的に支援する実戦型経営税理士です。

【主な実績】

  • 起業支援・経営支援の豊富な実績
  • 起業相談件数3,000件以上
  • 資金調達支援1000件以上
  • 大企業Webサイト多数監修
  • 商業出版著書監修約32冊(累計30万部超)

V-Spiritsグループでは、融資・補助金・金融機関対応に詳しい社内役員チームも伴走します。元経済産業省系補助金審査員・事務局員、元日本政策金融公庫支店長、元信用金庫融資担当営業などの専門家が、補助金申請、事業計画、資金繰り、金融機関対応を実務面から支援します。

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