
どうもこんにちは。
今日は事業再構築補助金についてよくある質問にお答えします。
何が補助金で経費に認められないのかについて解説をしていきます。
補助金全般で認められない経費
交付決定前に受発注を行った経費
原則認められません。
多くの相談で、「もう支払いをしてしまったのですが経費になりますか?」「もう発注してしまったんですが対象経費になりますか?」と質問されます。
残念ながら対象経費にはできない補助金が大半です。
例外:事前着手制度
一部例外として、事業再構築補助金の事前着手制度があります。この制度を利用すると、公募回に設定された日付まで遡って対象経費にすることが可能です。
自社内部の人件費
原則認められません。
多くの補助金で、経費の見積もりや請求書などの証憑の提出が求められます。
そのため自社の従業員の人件費を対象経費にすることは基本的にできません。
事業再構築補助金で対象経費として認められないもの
- 船舶、航空機、車両及び運搬具:モーターボート、クルーザー、飛行機、グライダー、ヘリコプター、走行可能な状態で使用するトレーラーハウス、自動車など
- 構築物:駐車場、桟橋、ブロック塀、ガードレール、プール等
- 一次産業関連:陸上養殖、水耕栽培、生け簀、自動給餌機、観光農園の栽培に掛かる経費など
- 事業計画に係る費用:採算性や市場規模の調査など
- 家賃・光熱水費等:保証金、敷金、仲介手数料なども含む
- フランチャイズ加盟料:加盟のための初期費用
- 汎用性の高い機器:既存事業
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