
世田谷区の創業支援事業とは?創業を力強く後押しする手厚い制度を解説
世田谷区では、これから創業を目指す方や創業間もない方に向けて、非常に充実した支援制度が整えられています。
とくに注目したいのが、「創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業」です。経営・財務・人材育成・販路開拓といった創業に不可欠な知識を体系的に学べる上、修了することで大きな優遇措置を受けられるのが特徴です。
ズバリ言いますと、世田谷区で創業するなら必ずチェックしておきたい制度です。
目次
特定創業支援等事業とは?
世田谷区が実施する「特定創業支援等事業」とは、創業に必要な4つの知識――
- 経営
- 財務
- 人材育成
- 販路開拓
について体系的に習得できるプログラムです。
区が指定する支援機関を通じて一定期間学ぶことで、創業後に直面しやすい課題を事前に理解し、よりスムーズな事業運営が可能になります。
そして、このプログラムを修了すると、世田谷区から「特定創業支援等事業の証明書」が発行され、大きなメリットを受けられるのです。
受けられる優遇措置(証明書のメリット)
特定創業支援等事業を修了し証明書を取得すると、次の優遇措置を受けられます。
① 登録免許税の軽減
会社設立時の登録免許税が軽減されます。
- 例:資本金1,000万円の会社 → 通常15万円 → 7.5万円に軽減
創業時のコスト削減につながる、とても大きなメリットです。
② 創業時の融資利率の優遇
日本政策金融公庫などの創業融資において、利率の優遇が受けられる可能性があります。
③ 信用保証協会の「創業関連保証」で特例が適用
- 無担保
- 第三者保証人不要
などの優遇措置があり、創業時の資金調達が大幅にしやすくなります。
これらの優遇措置は、創業初期の資金繰りに直結する非常に強力なサポートです。
対象者
対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する計画がある方
- 創業後5年未満の個人事業主または法人
創業前後にしっかりサポートが受けられるため、「これから始めたい」「始めて間もない」という方に最適な制度です。
対象経費
創業初期に必要となる、次のような経費が対象になります。
- 従業員人件費
- 賃借料(事務所・店舗など)
- 広告宣伝費(チラシ・Webサイト制作など)
創業初期に「最も負担の大きい経費」を中心に補助されるため、活用するメリットは非常に大きいです。
まとめ|世田谷区で創業するなら必ず活用したい制度
世田谷区の創業支援事業は、創業者にとって非常に手厚い内容となっています。
- 登録免許税の軽減
- 融資制度の優遇
- 信用保証制度の優遇
- 創業初期経費の補助
ズバリ言いますと、世田谷区で創業を考えている方にとって、これらの支援制度は使わなければ損といえるほど充実しています。
制度をうまく活用することで、創業時の不安を減らし、より安心して事業をスタートできます。ぜひ積極的に活用して、あなたのビジネスを軌道に乗せてくださいね。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引 主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。


























