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コラム

男性育休で最大300万円!東京しごと財団「働くパパコース」の要件・申請手順

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東京しごと財団「働くパパママ育休取得応援奨励金(働くパパコース)」完全ガイド

東京都では、男性の育児休業取得を積極的に促進するため、東京しごと財団による「働くパパママ育休取得応援奨励金(働くパパコース)」という制度を設けています。本記事では、この制度の対象企業、必要な取組、対象となる従業員、加算措置、申請期間などを、分量を増やしてより分かりやすく解説します。

目次

働くパパコースとは

「働くパパコース」は、男性従業員が育児休業を取得し、仕事と育児の両立がしやすい環境づくりを進める都内中小企業を支援する制度です。男性の育休取得率は年々上昇しているものの、実際には取得しづらい雰囲気や制度整備不足が課題となっています。東京都はこうした背景を踏まえ、企業に対して最大300万円が支給される奨励金を設けることで、育休を取得しやすい職場の構築を推進しています。

この奨励金は、単に「育児休業を取れば良い」というものではなく、企業として職場環境を整備し、従業員が安心して休業を取得できる体制を整えることが求められます。男性の育休取得が企業文化として根付き、長期的な働き方改革の促進にもつながる制度です。

対象となる企業

奨励金の対象は、東京都内で事業を行う中小企業等です。制度の趣旨に沿って、対象企業には以下のような条件があります。中小企業であれば幅広く活用できるため、まずは自社が該当するか確認しましょう。

1. 常時雇用する従業員数が300人以下

中小企業の多様な規模を想定し、上限は従業員300人以下とされています。この人数には正社員だけでなく、一定の条件を満たすパート・契約社員等も含まれる場合があります。従業員規模を明確に把握しておくことが大切です。

2. 都内勤務の従業員を2名以上、かつ6か月以上継続雇用

東京都の支援制度であるため、都内の事業所に勤務する従業員が対象となります。6か月以上継続して雇用している従業員が2名以上いることが条件で、一定の事業運営が継続的に行われていることが求められます。

3. 法人の場合:都内に本店登記または支店があること

登記上の所在地だけでなく、都内で実質的に事業が行われているかが重要です。形式的な登記だけでなく、実態として稼働している事業所が必要となります。

4. 個人事業主の場合:都内で開業届を提出し事業を行っている

法人だけでなく個人事業主も対象となります。開業届の提出が必須で、事業実態が都内にあることが条件です。

5. 都税の滞納がないこと

補助金・奨励金制度では一般的な条件ですが、税の滞納がある場合は対象外となります。企業としての適正な運営が求められます。

必要な取組内容

働くパパコースの奨励金を受けるためには、単に男性従業員が育児休業を取得するだけでなく、企業が育休を取得しやすい環境整備を行うことが必須です。制度の趣旨に沿った以下の取組が求められます。

1. 男性従業員の育児休業取得と復帰

育児休業は、子が2歳に達するまでの間に15日以上取得する必要があります。これは連続の15日間でなくても構いません。また、休業後に原職へ復帰し、3か月以上継続して勤務していることが必要です。

2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備

以下の取り組みのうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります:

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 相談体制の整備(相談窓口の設置)
  • 育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 従業員への制度周知と取得促進に関する方針の周知

これらは企業文化の変革につながる重要な取り組みです。単純に制度を整備するだけでなく、従業員が安心して使用できるような雰囲気づくりが求められます。

奨励金の支給額と加算措置

本制度では最大300万円が支給されますが、具体的な金額は公開資料によって細かい基準が定められています(詳細の記載がなかったため本記事では割愛)。ここでは特例措置について詳しく説明します。

中小企業等への特例措置

東京都は特に中小企業における男性育休取得を後押しするため、追加の特例措置を設定しています。

  • 子の出生後8週以内に30日以上の育児休業を取得した場合、一律20万円を加算
  • 初回育児休業を8週以内に取得した場合、2回目の育児休業と合算可能
  • 2回目の育休は令和4年9月30日までに開始したものに限る

特に出生後8週間は、父親として積極的に育児に関わるための重要な期間です。この期間に取得を促す狙いが見て取れます。

対象となる従業員

奨励金の対象となるのは、次の条件を満たす男性従業員です。企業として候補者となる従業員を正しく把握しておくことが重要です。

  • 育児休業前に6か月以上雇用されている(雇用保険加入が必要)
  • 子が2歳に達するまでに15日以上の育児休業を取得している
  • 育児休業から原職復帰後、3か月以上継続して勤務している
  • 申請日時点で都内事業所に所属し、実際に勤務している

これらの条件は、対象従業員が継続的に企業に貢献しているか、また実態として都内で働いていることを確認する目的があります。

申請受付期間

申請期間は非常に重要なポイントです。申請期限を過ぎてしまうと、どれだけ条件を満たしていても受理されません。

育児休業から復帰後3か月が経過した翌日から2か月以内が基本の申請期間です。

また、制度の実施年度の締め切りとして令和5年3月31日までが設けられています。さらに、予算が執行され次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 15日以上の育児休業は分割取得でも対象になりますか?

はい、分割でも対象となります。ただし、合計15日以上取得している必要があります。

Q2. 育児休業中に在宅勤務を併用しても問題ありませんか?

原則、育児休業と勤務は併用できません。制度上の「休業」として成立するようご注意ください。

Q3. 同じ従業員が複数回の育児休業を取得した場合、すべて申請できますか?

条件を満たせば申請は可能ですが、特例措置には期限があるため注意が必要です。

Q4. 企業として必要な環境整備は、どれを選ぶのが良いですか?

企業文化や組織規模によって最適解は異なりますが、「相談窓口の設置」や「制度周知」は比較的取り組みやすく、多くの企業が採用しています。

Q5. 奨励金の申請にはどんな書類が必要ですか?

育児休業取得証明、復帰後の勤務状況を書類で証明する必要があります。詳細は東京しごと財団の公式資料をご確認ください。

 

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