
経済変動対策資金(危機関連)
突発的な全国的信用収縮により、経営の安定に支障を生じている中小企業の皆様へ、特別な融資制度をご紹介します。この制度は、経済産業大臣が指定する事象により影響を受けた企業を対象としています。今こそ、資金調達のチャンスを掴む時です!
1. 申し込みができる方
基本的要件のほか、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項(大規模経済危機、災害等による信用収縮)の認定を受けた方で、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。
2. 融資条件
- 資金使途:運転資金又は設備資金
- 融資限度額:5,000万円
- 融資利率:年1.3%
- 融資期間:運転資金・設備資金 10年以内(据置期間 2年以内)
- 保証人及び担保:
 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。
 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定します。
- 信用保証:信用保証協会の信用保証を必要とします。保証料は保証協会所定(年0.8%以下)です。
- 返済方法:原則として元金均等返済とします。
3. 申込書及び必要書類
申込書の様式や必要書類の一覧は以下の通りです。
- 仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書(第2号様式)
- 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
- 市税の滞納がないことの証明書
- 信用保証委託申込書
- 見積書の写(設備資金の場合)
- その他、業種に応じた必要書類
4. 手続きフローチャート
最初に中小企業信用保険法第2条第6項の認定手続きが必要となります。
この融資制度を利用して、経営の安定を図りましょう。資金調達の第一歩を踏み出すチャンスです!
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起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。




 
























