特定創業支援等事業とは・・・
特定創業支援等事業とは、これから創業する方や創業後間もない方に対する継続的な支援のことです。
草加市では、創業支援等事業メニューのうち、次の事業を特定創業支援等事業に位置付けています。
以下の(1)から(5)のいずれかの特定創業支援等事業による支援を受けた人(創業塾等を履修した人)は、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を草加市が交付します。
この証明書により、株式会社等設立時の登録免許税の軽減措置や創業関連保証枠の拡大等の国の支援を受けることができます。
(1)創業ワンストップ相談窓口(草加商工会議所)
証明書の交付条件:創業ワンストップ相談窓口において、1カ月以上継続して4回以上個別相談指導を受けた人
(2)創業塾
証明書の交付条件:創業塾において、1カ月以上継続して4回以上受講した人
(3)草加市女性創業スタートアップ事業「わたしたちの月3万円ビジネスin草加」
証明書の交付条件:女性創業スタートアップ事業において、1カ月以上継続して4回以上受講した人
(4)創業窓口相談(公益財団法人埼玉県産業振興公社)
証明書の交付条件:創業窓口相談において、1カ月以上継続して4回以上受講した人
(5)創業セミナー(公益財団法人埼玉県産業振興公社)
証明書の交付条件:創業セミナーにおいて、1カ月以上継続して4回以上受講した人
(1)から(5)のいずれかに該当し、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身についていること、また支援を受けたことが確認できる者が証明書交付の対象となります。
■対象者
草加市内で創業予定もしくは創業後5年未満の市内事業者
弊社では特定創業支援事業を使った起業相談や特定創業支援事業を受けていると最大200万円の給付が受けられる補助金の無料相談を随時受け付けております。
こちらからお気軽にお申込ください。