【第8回事業再構築補助金の変更点!】
どうもこんにちは。年間獲得補助金2億円を達成している補助金コンサルタントの坂井です。
今日は既にお問い合わせをいただいております、第8回事業再構築補助金の大きな変更点をお伝えしていきます。
結論から申し上げますと、事前のアナウンス通り最低賃金枠が大きく変更になりました。採択率の高い最低賃金枠が出しやすくなったため、狙い目の枠になりそうです。
事業再構築補助金の申請枠
まず、従来の最低賃金枠の申請要件を確認してみましょう。
第7回
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事
業再構築要件】
②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高
が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上
高と比較して 10%以上減少していること等【売上高等減少要件】
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、
P16 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照してください。
③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少
要件】
(ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比
で 30%以上減少していること
(イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加
価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること
④2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以
内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要
件】
⑤事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要
件】
⑥補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業
員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を
策定すること【付加価値額要件】
第8回
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事
業再構築要件】
②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高
が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上
高と比較して 10%以上減少していること等【売上高等減少要件】
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、
P16 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照してください。
③2021 年 10 月から 2022 年 8 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以
内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要
件】
④事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要
件】
⑤補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業
員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を
策定すること【付加価値額要件】
おわかりいただけたでしょうか。
③【最賃売上高等減少要件】が削除されています。
これは売上が30%、または付加価値額が45%減少していなくてはいけないという条件でした。
この条件が撤廃されたことで、今まで最低賃金近くの従業員がいて申請可能なのに、売上の減少要件を満たしていないために申請できなかった方にとって朗報です。
通常枠で3~4割、ほか特別枠で6割ていどのところ。
この最低賃金枠の採択率はなんと脅威の80%近くだからです。
今まで売上が30%、または付加価値額が45%減少しておらず泣く泣く通常枠に申請して厳しい戦いに挑んでいた事業者の方は、是非この最低賃金枠にチャレンジすることをおすすめします。
自社が出せるかわからない、どの枠が一番あっているかわからない方には、一度補助金コンサルタントに相談をして適切な申請についてアドバイスを受けることをお勧めします。
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。
また、V-Spiritsグループでは、税理士・社労士・司法書士と勢揃いしておりますので、貴社の事業をワンストップで支援ができます!
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