どうもこんにちは。
補助金コンサルタントの坂井です。
本日は補助金相談で損をする?!ことについてお話をします。
結論から申し上げますと、補助金の相談タイミングが遅かったせいでもらえるものがもらえず損をすることは多々あります。
事業再構築補助金の相談
第8回の事業再構築補助金の公募要領(申請の条件を記した書類)が公表されたのが2022年10月3日でした。この第8回申請の相談を既に複数件受けています。
公募締切が2023年1月13日ですのでちょっと気が早すぎるとお思いになる方もいらっしゃると思います。
しかし、これでも相談が遅いことがあるぐらいなのです。
補助金の特性
補助金は基本的に、公募して採択された後に、交付申請をします。交付決定を受けた後の受発注や支払いが補助金の対象となります。
つまり、公募の時に使ってしまっていたり、交付決定前に使っていたりするものは経費に計上することが原則できません。
これを知らずに、既に使った経費をなんとか補助金で賄えないかという相談が数多く寄せられます。
残念ながら、多くの相談に「対象にできません」とお答えするしかありません。
中には後一月早ければ対象に出来たケースも有り、補助金を取り漏らすケースは意外と多いものです。
補助金の相談タイミング
補助金を相談するタイミングとしておすすめしたいのが、計画段階です。
こんな事業を計画している。これを導入したいという段階で相談をしてしまえば取り漏らすことを防ぐことができます。
相談自体は無料で行っていますので、対象にならなければ残念。対象になればいくらか補助が出て負担が減る。ほぼノーリスクでハイリターンが得られるのです。
補助金の例外
原則交付決定前とお伝えしました。では例外はあるのか?交付決定前の経費を遡って対象経費にできるのか?
できる補助金があるのです。
それが、事業再構築補助金です。
第8回申請だと「事前着手の承認を受けた場合、令和3年 12 月 20
日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を、特例として補助対象経費とすることができます。」と記載があります。
このように補助金によっては対象にできるケースもあります。
一度補助金コンサルタントに相談をして適切な申請についてアドバイスを受けることをお勧めします。
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。
また、V-Spiritsグループでは、税理士・社労士・司法書士と勢揃いしておりますので、貴社の事業をワンストップで支援ができます!
無料相談もしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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