近年、事業融資を受ける際に「無担保・無保証」という内容を目にすることが増えてきていると思います。そもそも普通の融資と無担保・無保証って何が違うのかを解説していきます。
まず担保についてですが、創業融資でいきなり担保を徴求されることはほとんどありませんが、仮に担保にする場合は不動産もしくは銀行預金を担保にすることが一般的です。
保証については、一般的には人的保証を指します。法人であれば法人代表者が連帯保証人として保証し、個人事業主であれば連帯保証人は基本的にはありません。また、約10年程前から第三者保証(事業に関係のない人物など)を徴求することを無くすよう金融庁から各金融機関へ通達されました。
上記を踏まえ、無担保・無保証とは、金融機関へ担保を差し出すことなく、法人代表者が連帯保証人にならないということになります。
制度に合致をすることが必要になりますが、合致したからといって必ず無担保・無保証になるとも限りません。ケースによっては金融機関から担保もしくは保証人を徴求されることもあります。
日本政策金融公庫では積極的な対応をしていますが、まだまだ民間金融機関では慎重な対応となっていることが多いですね。
どちらにしても注意しなければいけないのは、制度として無担保・無保証があるわけで、金融機関側からすると無担保・無保証はリスクです。その部分を補完するためにも、事業計画書や過去の経験、事業への期待値がより一層求められます。
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