事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)
この制度は、信用保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる保証制度です。国による信用保証料の補助もあります。
融資対象者の要件
次の(1)から(5)全てを満たす法人※
- 過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
- 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を越えていないこと
- 次の①②の両方またはいずれかを満たすこと
- ①直前決算において債務超過でないこと(貸借対照表において「純資産≧0」となること)
- ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること)
- 次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出している
- ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
- ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を越えていないこと
- 保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること
※法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、1、2および3は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません。
融資条件
- 資金使途: 運転資金・設備資金
- 保証限度額: 8,000万円(セーフティネット保証4、5号の場合は、別枠で8,000万円)
- 期間: 一括返済:1年以内、分割返済:10年以内(据置1年以内)
- 融資利率: 金融機関所定利率
- 返済方法: 一括返済または分割返済
- 担保: 不要
- 連帯保証人: 不要
信用保証料率
- 要件3①および②のいずれも満たす場合:年0.70%~2.45%(所定の信用保証料率に0.25%上乗せ)
- 要件3①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合:年0.90%~2.65%(所定の信用保証料率に0.45%上乗せ)
信用保証料の補助
信用保証料に対して国から保証申込日に応じて以下のとおり補助があります。
- 令和6年3月15日から令和7年3月31日まで:0.15%
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで:0.10%
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで:0.05%
責任共有
- 一般保証・セーフティネット保証5号:責任共有対象
- セーフティネット保証4号:責任共有対象外
取扱期間
令和6年3月15日から令和9年3月31日まで
この制度を活用して、経営者保証の負担を軽減し、より安心して事業に専念できる環境を整えてみませんか?
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業資金繰り解決コンサルタントV-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。