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【保存版】飲食店開業のすべて|許可・資格・届け出を一からやさしく解説します!
はじめに:飲食店は「手続き」が命!
「飲食店を開業したい!」
そんな夢をお持ちの方、実はとっても多いんです。実際、私たちの元にも日々たくさんのご相談が寄せられています。
でも、ちょっと待ってください。飲食店って、勝手に開けないんです。
そう、「やりたい!」だけでは始められないのが飲食業界。さまざまな手続きと許可が必要なんですね。
今回は、そんな「飲食店開業の必須手続き」について、やさしく・実務的に、そしてポイントを押さえてご案内いたします。
1. 最初に必要な「営業許可」とは?
ズバリ言います。営業許可がないとお店は開けません。
これは保健所が管轄する許可で、「飲食店を開くにはこれが必須」となります。
◆営業許可の種類
飲食業と言ってもいろんなスタイルがありますよね。以下のように、業種によって「施設基準」が異なります。
業種名 | 内容 |
---|---|
飲食店営業 | 一般的な飲食店(調理・提供) |
簡易な飲食店営業 | 主に喫茶店など簡単な提供 |
菓子製造業 | ケーキや和菓子などの製造販売 |
移動販売(キッチンカー) | 車両での営業、仕込み施設が必要 |
各業種には、それぞれに適した「施設要件」がガイドラインで定められています。
ですので、「やりたいこと」と「施設内容」が合致しているかの確認が非常に重要です。
2. 提出先は保健所!手続きのタイミングは?
営業許可の申請先は、所轄の保健所になります。
◆手続きの流れ
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図面を準備
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保健所へ事前相談(これが超重要!)
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必要書類を準備
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営業許可申請
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保健所の検査(完成後)
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許可証の交付
特に、図面の段階で保健所に見てもらうことがポイント!
事前にチェックしてもらえれば、後から「これじゃダメです…」と指摘されるリスクが減ります。
3. 絶対に必要な資格とは?
飲食店を営業するには、食品衛生責任者という資格が必要です。
◆食品衛生責任者とは?
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各店舗に1名の配置が必要
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特に調理師・栄養士などの資格がない人は、1日講習を受講して取得可能
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お店に掲示することが義務付けられている
難しい資格ではありませんが、忘れがちなので注意しましょう!
4. 規模によっては「防火管理者」も必要!
店舗の大きさや入居ビルの収容人員によっては、防火・防災管理者の選任が必要です。
◆対象となるケース
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建物全体の収容人員が30人以上
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店舗だけでなく、「ビル全体」で判断される点に注意
判断がつかない場合は、最寄りの消防署に相談すると丁寧に教えてくれます。
5. 深夜営業・酒類提供は「警察への届け出」が必要?
もし、夜12時以降にお酒を提供する場合は、警察署への届け出が必要になります。
◆深夜酒類提供飲食店営業開始届
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居酒屋・バーなどが対象
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ファミレスやラーメン屋など料理が主の業態は原則不要
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ただし、警察署ごとの運用の違いがあるため、必ず事前に確認しましょう
6. 消防署への届け出も忘れずに!
火を使う飲食店では、消防署への届け出や設備申請が必要です。
◆主な届け出内容
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消防設備等の設置届出
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使用開始届出
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防火管理者専任届
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消防計画作成届
開業前の工事段階から関わる内容もあるため、こちらも事前相談がポイントです。
7. その他に必要な手続きは?
◆法人or個人で開業するか?
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法人なら「会社設立手続き」
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個人なら「開業届」の提出が必要
さらに、青色申告の申請書も忘れずに出しましょう!
◆従業員を雇うなら?
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労働保険(労災・雇用)の加入手続き
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社会保険の適用判断
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就業規則の作成(人数に応じて)
飲食店はパート・アルバイト採用が多い業種でもあるため、このあたりの整備も重要です。
まとめ:飲食店開業は「準備が9割」
飲食店の開業は、夢とロマンにあふれています。でも、現実は「手続きと確認の積み重ね」。ここを疎かにすると、思わぬトラブルに…。
最後に、最大のポイントをひとつ。
◆図面は必ず保健所に事前相談!
工事に入る前に確認してもらえば、「あと戻り」のリスクがなくなります。
保健所の方々はとても親切なので、気軽に相談してみてくださいね。
無料相談も行っているので、ぜひ一度ご相談ください。お待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523