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以下は動画の概要を記事風に説明したものです。詳細は是非動画をご覧ください。
【農業初心者必見】新規就農で受け取れる交付金「経営開始資金」とは?徹底解説
はじめに
こんにちは、中野裕哲です。
私は長年、中小企業や起業家の資金調達をサポートしてきましたが、ここ数年とくに相談が増えている分野のひとつが「農業の新規参入」です。
「農業を始めたいけれど、最初の資金が不安」
「補助金や交付金の仕組みが複雑でよくわからない」
そんな声を多くいただきます。
実は、農業をこれから始める方、いわゆる 新規就農者 を対象にした心強い制度があります。
それが 経営開始資金(交付金) です。
本記事では、この交付金の概要から対象者の条件、金額、申請のポイントまでわかりやすく解説します。動画で紹介された内容をベースに、農業を志す皆さんが「これなら挑戦できる!」と思えるようにまとめました。
新規就農とは?
「就農」とは文字通り「農業に従事すること」を意味しますが、交付金制度でいう「新規就農」とは少し定義が狭いです。
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どこかの農業法人に雇われて働くこと → 新規就農には該当しない
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自分自身で農業経営を始めること → 新規就農に該当する
つまり、単なる就職ではなく、独立して農業を営む人が対象になります。
経営開始資金とは?
制度の概要
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名称:経営開始資金(交付金)
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対象:49歳以下で新しく農業経営を始める人
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趣旨:早期に農業経営を軌道に乗せるための支援
農業は、始めてすぐに収入が得られる仕事ではありません。
畑を耕し、苗を植え、育て、収穫し、出荷する――最低でも数か月、場合によっては1年以上の時間がかかります。
この「収入が立ち上がるまでの空白期間」を支えるのが経営開始資金です。
支給額と期間
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月額:12.5万円
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年額:150万円
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支給期間:最長3年間
つまり、最大で 450万円 を受け取ることができます。
これは「補助金」ではなく「交付金」であるため、原則として 返済不要 です。
事実上、農業を始める人の生活や経営基盤を下支えしてくれる“生活資金+経営資金”の役割を果たします。
交付の条件
経営開始資金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。
1. 認定新規就農者であること
市町村に「経営計画」を提出し、認定を受ける必要があります。
要するに、「この地域でこんな農業をやっていきます」というプランを役所が承認してくれた人だけが対象です。
2. 5年以内に自立経営が成り立つ計画であること
実際の成果はどうなるか分かりませんが、「5年以内に黒字化する見込みがある」ことを計画で示す必要があります。
3. 親からの承継も対象(ただし条件あり)
親や親族から農地を継ぐ場合でも対象となります。
ただし「単に承継するだけ」ではダメで、
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新しい作物に挑戦する
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新しい栽培方法を導入する
など、新規就農者と同等のリスクを負うことが求められます。
4. 目標地図に位置づけられていること
各市町村には「農業振興地域整備計画」や「目標地図」と呼ばれる農地利用の方針があります。
申請する農業がその計画に合致している必要があります。
対象年齢についての注意点
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49歳以下であれば対象
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就農予定時点で49歳であれば、その後50歳になっても問題なし
たとえば49歳で申請し、就農直後に誕生日を迎えて50歳になったとしても交付金は受けられます。
交付金の意義
農業は「今日始めて、明日から売上が出る」仕事ではありません。
そのため、多くの人が「最初の数年で資金が尽きてしまう」リスクに直面します。
この交付金は、
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就農直後の生活費を補填する
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経営が安定するまでの資金繰りを支える
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安心して農業に専念できる環境を整える
といった役割を果たします。
まさに「農業を始めたいけど不安」という方の心強い後押しになる制度です。
申請の流れ
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市町村役場の農政課などに相談
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経営計画を作成
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「認定新規就農者」の認定を受ける
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経営開始資金の申請
自治体ごとに詳細が異なる場合があるため、必ず地元の窓口に確認することが大切です。
まとめ
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経営開始資金は、新しく農業を始める人が受け取れる交付金
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49歳以下が対象、月額12.5万円(年間150万円)、最長3年間
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認定新規就農者であること、5年以内に経営が自立する見込みがあることが条件
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親からの承継も、新しい挑戦を伴えば対象になる
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市町村の目標地図に位置づけられることが重要
農業を志す方にとって、この制度は リスクを大きく減らして挑戦を後押ししてくれる存在 です。
動画ではさらに詳しく、実際の申請のポイントや事例についても紹介されています。
「農業に挑戦してみたい!」という方は、ぜひチェックしてみてください。
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