事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
中小企業の皆様に朗報です!新たな保証制度が登場しました。これにより、経営者保証を提供せずに資金調達が可能になります。詳細を知りたい方は、ぜひ続きをご覧ください。
対象者
次の(1)~(5)のいずれにも該当する法人である中小企業者(※1)
- 保証申込日以前2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
- 申込日の直前の決算において、代表者等への貸付金等がなく、かつ、代表者等への役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
- 次の両方またはいずれかを満たすこと
- 申込日の直前の決算において債務超過でないこと
- 申込日の直前2期の決算の減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
- 上記⑴及び⑵について、継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
- 信用保証料の引上げを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。
資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
保証限度額
8,000万円
保証期間
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内)
貸付利率
金融機関所定利率
保証料率
年0.70%~2.35%
- 対象者要件⑶の財務要件の両方を満たす場合 ⇒ 所定の保証料率+0.25%
- 対象者要件⑶の財務要件のいずれかを満たす場合 ⇒ 所定の保証料率+0.45%
保証料補助
以下のとおり国からの保証料補助あり
- 令和6年3月15日から令和7年3月31日までの保証申込受付分 0.15%
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの保証申込受付分 0.10%
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの保証申込受付分 0.05%
保証人
不要
担保
不要
責任共有制度
対象
※セーフティネット保証4号の場合は責任共有対象外
必要書類
「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書
備考
取扱期限 令和9年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたもの
この制度を活用して、資金調達の新たな可能性を探ってみませんか?
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。