
青梅市中小企業振興資金等融資制度
青梅市では、商工業の発展を支援するために、青梅市中小企業振興資金等融資制度を設けています。この制度は、中小企業者等が事業経営や開業に必要な運転資金や設備資金の融資を受けることができるものです。また、利用者の負担を軽減するために、利子補給や信用保証料の補助も行っています。
融資対象
融資の対象となる方(開業資金を除く)は、以下の条件を満たす中小企業者です。
- 資本の額もしくは出資の総額が1億円(商業・サービス業は1,000万円)以下であること、または常時使用する従業員の数が300人(商業・サービス業は50人)以下であること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること。ただし、公害防止施設資金についてはこの限りではありません。
NPO法人の要件
次の要件を満たすNPO法人(平成28年4月1日〜)も対象です。
- 信用保証対象業種を営んでいること(対象外業種については別途確認が必要)。
- 小売業(飲食業含む):従業員50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、製造業等:従業員300人以下。
小規模企業者の特例
中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)の方は、青梅市中小企業振興資金等融資に加え、青梅市小口零細企業保証資金融資を利用することができます。
申込人の資格
申込人は、市内に住所を有し、かつ市内で1年以上事業を営んでいることが求められます。また、確実な連帯保証人または担保が必要です。
融資の種類と条件
| 制度名 | 運転資金 | 設備資金 | 小口緊急対策資金 |
|---|---|---|---|
| 融資の対象者 | 中小企業者および団体 | 中小企業者 | 中小企業者 |
| 貸付限度額 | 1,000万円(団体は5,000万円) | 2,000万円 | 500万円 |
| 融資期間 | 7年以内(据置期間6ヶ月含む) | 10年以内(据置期間1年含む) | 7年以内 |
| 償還方法 | 元本均等償還 | ||
利率と補助
青梅市では、契約利率の一部を補助する制度もあります。詳細は青梅市の公式ページでご確認ください。
まとめ
この融資制度を利用することで、あなたのビジネスをさらに成長させるチャンスが広がります。ぜひ、青梅市中小企業振興資金等融資制度を活用して、事業の発展を目指しましょう!
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