
令和6年度清瀬市小口事業資金融資
清瀬市では、健全な商工業の育成と振興を目的とした小口事業資金融資を提供しています。この制度は、市内の事業者を対象に、取扱金融機関に融資のあっせんを行うものです。新たな制度が始まり、経営者保証の仕組みが変わりました。これにより、一定の要件を満たす場合には、借入時に経営者保証を提供しない選択肢が生まれました。詳細は取扱金融機関にご相談ください。
融資の内容
市では融資の実行後、12か月ごとに利子の一部を補助します。以下の資金が対象です:
- 運転資金…商品や原材料の購入等の資金
- 設備改善資金…設備の改造、店舗等の増改築、車や機械の購入等の資金
提出書類
個人・法人共通
- 清瀬市指定様式の申込書(捺印済みのもの)
- 設備改善資金の場合、見積書及びカタログの写し
法人の場合
- 法人代表者個人が市外在住の場合、納税証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 法人代表者個人が市外在住の場合、住民票(3か月以内に発行されたもの)
- 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に発行されたもの)
- 直近一期分の確定申告書の全ての写し
- 直近一期分の決算報告書の全ての写し
個人の場合
- 直近一期分の確定申告書の全ての写し
融資限度額
- 運転資金:700万円
- 設備改善資金:1,000万円
- 運転・設備改善資金併用:併せて1,000万円まで申し込み可(ただし、運転資金の限度額は700万円まで)
申込者の資格
申込者は以下の条件を満たす必要があります:
- 市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税を完納していること
- 東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること
- 払込資本金が3,000万円以下で従業員が50人以下の法人、又は個人事業者であること
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
受付期間
受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで行っています。
まとめ
この制度を利用して、あなたのビジネスをさらに成長させるチャンスを掴んでみませんか?ぜひ、清瀬市の小口事業資金融資を活用して、事業の発展を目指しましょう!
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。


























