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ペットトリミングサロン開業ガイド|必要な許可・手続きと成功のポイント
はじめに
ペット関連ビジネスはここ数年で大きく伸びています。
特に「ペットトリミングサロン」は、犬や猫を家族の一員として大切にする飼い主さんが増えていることもあり、人気の業種です。
「動物が好きだから、自分のお店を持ってみたい!」
「トリマーとして働いてきた経験を活かして独立したい!」
そう考える方も多いのですが、いざ開業となると「どんな許可が必要なのか?」「どこに相談すればいいのか?」と不安になるものです。
今回は、ペットトリミングサロンを開業するために必要な 許可・資格・手続き をわかりやすく解説します。
ペットトリミングサロン開業に必要な許可
1. 「第一種動物取扱業」の登録が必須
ペットトリミングサロンを開業するには、第一種動物取扱業の「保管」 に該当する登録が必要です。
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保管とは?
飼い主さんからペットを一時的に預かること。
10分でも1時間でも、飼い主の管理下から離れてトリミングする場合は「保管」にあたります。
この登録は、都道府県(または政令指定都市)の「動物愛護センター」で行います。
2. 動物取扱責任者の選任
登録には、動物取扱責任者 を常勤として置く必要があります。
なれる人の条件(いずれかを満たすこと)
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獣医師
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愛玩動物看護師
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トリミングなど関連業務で半年以上の実務経験+専門学校卒業
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実務経験+認定試験の合格
「資格を持った人を名義だけ借りる」ことは認められず、必ず常勤が条件です。
開業前に必ず行う「2つの事前相談」
ペットサロンを開業する場合は、いきなり物件を借りて準備を始めるのではなく、事前相談 を行うことが重要です。
1. 動物愛護センター(都道府県)
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動物取扱業の登録可否を確認
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図面(店舗のレイアウト)や責任者の資格証明を提示
ここで「この図面ならOK」「責任者要件を満たしている」などの確認を得てから動くと安心です。
2. 市区町村の「都市計画・建築指導課」
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店舗所在地が「住居専用地域」の場合、動物取扱業ができないことがある
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建物の構造が不適切だと許可が出ないケースもある
例えば「第1種低層住居専用地域」では難しい場合があります。
ここで事前相談しておけば、「借りたけど開業できなかった」というリスクを防げます。
申請に必要な書類
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第一種動物取扱業登録申請書
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法人の場合:登記事項証明書
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事業実施に必要な権限を示す書類(賃貸契約書にオーナーの承諾が必要)
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動物取扱責任者の資格証明
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役員や使用人が欠格事由に該当しないことを示す書類
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店舗の平面図・見取図
これらを揃えて提出すると、現地確認を経て許可が下ります。
開業の流れ(まとめ)
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物件探し
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動物愛護センターへ事前相談
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市区町村の都市計画課へ事前相談
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必要書類の準備
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第一種動物取扱業の登録申請
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現地確認
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許可取得 → 開業
まとめ
ペットトリミングサロン開業には、必ず 第一種動物取扱業(保管) の登録が必要です。
さらに、動物取扱責任者を選任し、事前に 動物愛護センター と 市区町村の都市計画課 へ相談することが成功のカギです。
開業準備は手続きが多く、不安になる部分も多いですが、逆に言えば「ルールを守って準備すれば、必ず開業できる業種」です。
夢を形にする第一歩として、しっかりと準備を進めましょう。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お待ちしております!
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