
Youtubeに動画を投稿しました。
経営の考え方やマーケティングについてのお役立ち動画を毎日投稿しております!
是非御覧ください。
以下は動画の概要を記事風に説明したものです。詳細は是非動画をご覧ください。
不動産屋さんを開業したいあなたへ~宅建業の始め方、ズバリ解説します!
はじめに
「不動産屋を始めたいんですけど、何から手をつければいいのか…」
そんな相談をよくいただきます。特に起業を目指す方にとって、不動産業は根強い人気。実は、しっかりと手続きを踏めば、あなたも開業可能なんです。今回は、宅建業の開業手続きについて、中野裕哲風にわかりやすく、丁寧にご案内いたします。
動画での実演解説もありますので、ぜひ合わせてご覧ください。
不動産業=宅建業の範囲とは?
ズバリ言います。あなたが「土地や建物の売買」や「仲介(媒介)」などをビジネスとして行うなら、それは宅地建物取引業、いわゆる「宅建業」に該当します。
宅建業の4つの業務
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売買:土地や建物を仕入れて販売する
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交換:不動産同士を交換する
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媒介(仲介):買いたい人と売りたい人をつなぐ
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代理:売主・買主に代わって取引する
「え、ただ紹介するだけなのに資格がいるの?」と思うかもしれませんが、はい、必要なんです。法的にきちんと定められているんですね。
宅建業を始めるための5つの条件
では、あなたが「宅建業を始めたい」と思ったら、どんな準備が必要になるのか。ここがポイントです!
1. 事務所が必要です
テナントオフィスでも自宅兼用でもOK。ただし、常識的なレベルで「事務所」として認められる形態であることが条件です。バーチャルオフィスなどはNG。
2. 宅建士の設置が義務
宅地建物取引士(いわゆる宅建士)が事務所に「専任」で1名以上必要です。これは「副業ではダメ」なルール。週1日だけ来る…なんていうのも通りません。
3. 5人に1人ルール
従業員が5人以上の場合、宅建士は5人に1人の割合で配置が必要です。
4. 資本金の要件はなし。でもお金は必要!
建設業許可と違って、宅建業では「資本金◯万円以上」といった財産要件はありません。しかし!「営業保証金」の供託が必要です。
営業保証金と保証協会の仕組み
営業保証金、聞き慣れない言葉かもしれませんが、これが宅建業開業の大きなハードルになります。
1. 供託金制度
営業保証金として、なんと1000万円を法務局に供託しなければなりません。個人事業でも法人でも同額。
「そんなに無理…」という方、ご安心ください。
2. 不動産保証協会に加入すれば60万円でOK!
この協会に加入すると、供託金の代わりに「弁済業務保証金分担金」として60万円の納付で済みます。これが一般的なルート。起業初期に1000万円は現実的ではありませんからね。
申請先と手続きの流れ
宅建業の免許申請は、会社の「主たる事務所所在地を管轄する都道府県」に提出します。
提出書類の例:
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宅建業免許申請書
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事務所の所在地図
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略歴書(役員等の経歴)
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宅建士の資格証コピー
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専任性を証明する書類(雇用契約書など)
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使用権原を証明する書類(賃貸契約書など)
準備が整ったら、窓口に提出し、審査を待ちます。標準的な審査期間は30〜40日程度。
宅建業を始めた後のリアルな話
ここで、少しリアルなお話も。
「宅建業やりたいけど、仕入れにお金がかかるんじゃ…?」
そうなんです。不動産を「買って売る」には資金が必要です。ですから、最初は「仲介業」からスタートする方が多いですね。リスクが少なく、実務経験も積めます。そこで利益を出して、いずれは売買へ…というのが王道パターンです。
よくある質問Q&A
Q:宅建士の資格がないと開業できない?
A:開業そのものは可能ですが、必ず「専任の宅建士」を雇う必要があります。
Q:事務所ってどこまで整っていればいい?
A:独立した空間があり、固定電話が設置され、他業種と区分けされている必要があります。
Q:副業でやりたいけど?
A:専任性の要件を満たす必要があるため、基本的には本業として取り組む必要があります。
まとめ:宅建業開業は“正しいステップ”で進めれば大丈夫!
不動産業を始めるには、宅建業の免許取得が必要。でも、必要な条件や手続きを一つひとつ押さえれば、あなたにもできます。
ポイントは、
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「専任の宅建士」
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「保証協会への加入」
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「きちんとした事務所」
この3つを満たすこと。これをクリアして、仲介業からスタートする方が多いのが実情です。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お待ちしております!
フリーダイヤル 0120-335-523