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コラム

青森県つがる市の利子補給制度

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つがる市 小規模事業者経営改善資金融資利子補給事業|マル経・コロナマル経利用者向け利子補給制度

目次

制度の概要

青森県の つがる市 では、市内の小規模事業者の経営改善・資金繰り安定を支えるために、国の融資制度である 小規模事業者経営改善資金(マル経) および 新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金(コロナマル経) を利用した事業者に対して、**借入に伴う支払利子の一部を市が補給する制度**を運用しています。

この制度のポイントは、「借りた後の利子」という見えにくいコストを軽減し、事業者が“余裕を持って次の一手”に取り組めるようにすることにあります。たとえば、設備を入れ替えたい、販路拡大のための仕入れを増やしたい、債務の返済が重くなっている――こうした状況において、利子補給があることで返済負担を少しでも軽くし、キャッシュフローにゆとりを作ることが可能です。

さらに言えば、単なる「融資を受ける」だけでなく、「融資+利子補給」という制度設計によって、事業者にとって“利用しやすく、安心して借りられる環境”を整えている点が魅力です。地方において、資金調達や返済が経営のボトルネックになりやすい中、小規模事業者の実情に即した支援策として意義深い制度と言えます。

対象者・利用要件

本制度を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • つがる市商工会の経営指導を、**原則6カ月以上**受けていること。
  • マル経融資またはコロナマル経融資を受けていること。
  • 市内に事業所を有し、同一事業を**1年以上継続して営んでいる**こと。
  • 市税をすべて完納していること(法人の場合は代表者個人分も含む)。
  • 融資の返済に遅延がないこと。

例えば新たに開業したばかりで、「業歴1年未満」「市税滞納あり」「返済延滞あり」という事業者には、利用が難しい可能性があります。したがって、制度を活用する前には、まずこれらの要件を自社が満たしているかを確認し、必要であれば商工会の指導を受けるなどして体制を整えておくことが重要です。

また、制度の対象となる融資制度(マル経・コロナマル経)には、それぞれ別途申請・審査要件があります。たとえば、商工会議所・商工会の推薦が必要であったり、経営指導の受講が必要だったりします。

補給内容(補助額・期間)

この制度において補給される利子の一部および補給期間は以下のとおりです。

  • 対象期間:融資実行日から **12カ月間**。
  • 補給率/補給額:年利相当額の **2.00%** を上限として、借入上限額2,000万円までに適用。

(補足)制度紹介サイト等では「年1.25%相当額」という記載も見られます。金利情勢や年度によって補給率が変動する可能性がありますので、申請の際には最新の制度要綱・商工会案内を確認してください。

このように、借入額が大きく、利率が一定以上ある場合でも「2.00%相当の利子補給枠」があることで、年間の利息負担が数十万円となる中小事業者にとっては大きな軽減となります。例えば、1000万円借りて利率が4%の場合、年間利子は40万円。補給率2%であれば約20万円分が補助対象となり、実質負担が20万円になるというイメージです。

事業者にとってこの「利子軽減」は、設備投資を先送りしない・販路拡大にチャレンジできる・借入返済を圧迫せずに返済スケジュールを組める、といった経営改善の動きにつなげやすくなります。ぜひ利子補給を“コストの軽減”という視点だけでなく、“成長のための余裕づくり”と捉えてご活用ください。

申請方法・提出先

申請を希望される方は、以下の手順を参考にしてください。

  1. 必要書類を準備します。主な書類には、マル経/コロナマル経融資を受けたことを証明する書類、利子支払い実績の書類、経営指導を受けた証明書、市税納付証明書などがあります。
  2. 書類をそろえて、つがる市商工会(住所:青森県つがる市木造若宮16‑4/電話:0173‑42‑2449)へ提出してください。
  3. 提出後、提出書類の確認・審査が行われ、補給金の交付が決定されます。ときには返済の遅延有無・納税状況などの確認もされます。

また、申請期限・予算枠・提出タイミングなどが年度ごとに異なる可能性があります。たとえば、年度末近くには申請が集中したり予算が先に埋まったりするケースもありますので、できるだけ「早めの手続き」をおすすめします。商工会・市役所の経済部商工労政課への確認を事前に行うと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. マル経以外の融資は対象になりますか?

本制度の対象となる融資制度は「マル経」および「コロナマル経」に限定されています。したがって、その他の民間借入・公的融資制度を利用している場合には、対象外となる可能性があります。制度紹介ページでも「マル経・コロナマル経融資を受けた事業者に対し…」と明示されています。

Q2. 補給された利子補給金は返済しなければなりませんか?

通常、利子補給金として交付されたものは返還義務がないものとされています。ただし、申請内容に虚偽があった場合、条件違反が発覚した場合には返還が求められる可能性があります。たとえば、返済が遅延したり、市税を滞納していることが判明したりした場合には、補給の対象外とされるケースがあります。

Q3. 利子補給の申請を過ぎてしまったらどうなりますか?

申請期限を過ぎたり、補給期間を経過していたりすると、補給対象にならない可能性があります。補給期間は「融資実行日から12カ月間」などと定められており、申請はできるだけ早めに対応するのが安心です。

Q4. 借入額が2,000万円を超えている場合、どうなりますか?

制度上、補給対象となる借入上限額が「2,000万円まで」とされています。借入額がこれを超えている場合、超過分については補給対象外となることが想定されます(ただし詳細は要確認です)。自社の借入金額を確認し、対象枠内であるかを必ずチェックしてください。

まとめ|今すぐチェックしたいポイント

つがる市の利子補給制度は、マル経・コロナマル経融資を受けた市内の小規模事業者にとって、**返済負担を軽くする“実効的な支援”**です。利子という“見えにくいコスト”を軽減できる点が大きな魅力で、経営改善や資金繰り安定のための有力な手段となります。

ただし、この制度を活用するためには、「商工会の指導を受ける」「市税を完納している」「返済遅延がない」などの前提要件を満たしている必要があります。申請書類の準備・確認を怠ると、せっかくの制度も活用できない可能性があります。

「借りたままで終わりたくない」「利子という費用を少しでも減らしたい」と感じている事業者の方には、ぜひ早めに動いていただきたい制度です。まずは、つがる市商工会や市役所経済部商工労政課に相談し、自社の要件クリア状況を確認してみましょう。

経営の“次のステップ”を支える一歩として、この利子補給制度を有効活用してください。

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三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

この記事を監修した人

多胡藤夫/Fujio Tago

元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。

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