
大町市の空き店舗活用事業補助金とは?地域を動かすビジネスチャンスを徹底解説
長野県大町市では、中心市街地の空き店舗を有効活用し、地域の賑わいを取り戻すための支援制度として「空き店舗活用事業補助金」を設けています。
空き店舗を商業施設・集客施設・事務所などに改修する際の費用を補助してくれる制度で、地域活性化と新規ビジネス支援を両立する心強い補助金です。
この記事では、補助金の概要や対象条件、支援内容、申請の流れなどをわかりやすく解説します。
目次
空き店舗活用事業補助金の概要
大町市の空き店舗活用事業補助金は、中心市街地の空き店舗を再生し、商業活動を促進することを目的とした制度です。
過去に商店や事務所として使用されていたが、90日以上利用されていない建物を対象に、改修費用の一部を市が補助します。
この制度により、地域経済の再生・雇用の創出・観光客の流入促進などが期待されています。
対象者と条件
補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす個人または法人です。
- 中心市街地の空き店舗を商業用施設・集客施設・事務所等として活用すること
- 上記施設として3年以上継続して活用する計画であること
- 中心市街地に存在する建物であること
- 過去に商店・事務所等に使用され、90日以上利用されていない建物であること
既存店舗の移転や短期間のみの利用では対象外となるため、中長期的な事業継続計画を示すことが重要です。
補助金の内容と支給額
大町市の補助金では、改修内容や施設の種類に応じて以下の補助率・上限額が設定されています。
| 施設区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 集客施設(例:飲食店、観光施設など) | 改修費用の2分の1以内 | 最大500万円 |
| 商業用施設(例:物販店舗、サービス業など) | 改修費用の3分の1以内 | 最大100万円 |
さらに、国や県の補助金を併用した場合、集客施設の補助率が3分の2以内まで引き上げられるケースもあります。
つまり、条件が合えば実質的に改修費の約66%を公的支援でカバーできる可能性があるということです。
申請手続きと必要書類
申請は、開店の1か月前までに必要書類を揃えて提出する必要があります。主な書類は以下の通りです。
- 申請書(市の様式)
- 賃貸借契約書の写し
- 見積書・工事内容の明細
- 店舗の位置図
- 店舗内の平面図
補助金は年度ごとの一括支払い方式であり、補助事業の完了後に実績報告書を提出してから支給されます。
工事の実施スケジュールを考慮して、早めの申請準備を進めることが大切です。
大町市が起業支援に力を入れる理由
大町市は、長野県北西部に位置する自然豊かなまち。人口減少や中心市街地の空洞化が進む中で、地域資源を活かした新たなビジネス創出が急務となっています。
そこで市は、空き店舗の再活用を通じて、地域の魅力を再発見し、若者や移住者が挑戦できるまちづくりを推進中です。
例えば、カフェやコワーキングスペース、地域特産品ショップなど、地域住民と観光客の交流拠点として空き店舗が再生される事例も増えています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 空き店舗の所有者でも申請できますか?
はい。建物の所有者自身が改修して事業を行う場合も対象になります。ただし、賃貸人に貸す場合は活用者側の申請となります。
Q2. 改修後に3年未満で事業をやめた場合はどうなりますか?
補助対象条件に違反した場合、補助金の返還を求められる場合があります。計画的な運営を前提に申請しましょう。
Q3. 他の補助金と併用できますか?
国または県の補助金と併用することで、補助率が引き上げられるケースもあります。ただし、同一経費での重複申請は不可です。
Q4. 改修業者の指定はありますか?
市内業者の利用が推奨される場合があります。地元企業と協力することで、地域経済の循環にもつながります。
無料相談のご案内
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。


























