税理士/社労士/行政書士/司法書士/中小企業診断士/FP/元補助金審査員/元日本政策金融公庫支店長/各種コンサルタントなどが常駐する他に類を見ないワンストップサービス
オフィスは池袋駅から徒歩3分の日本政策金融公庫池袋支店と同じビルです

コラム

【男性の育児休業に使える助成金①】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

今回は、東京しごと財団の「【令和4年度】働くパパママ育休取得応援奨励金(働くパパコース)」についてご紹介します。

働くパパコースは、就業継続しやすい職場環境を整備し、男性従業員に15日以上の育児休業を取得させ、育児休業を取得しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を対象に、最大300万円を支給するコースです。その他の概要は次のとおりです。

【対象となる企業】
・常時雇用する従業員の数が300人以下である
・都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上かつ6か月以上継続して雇用している
・法人の場合、都内で本店登記または支店の事業所がありその場所で実質的に事業を行っている
・個人事業主の場合は都内で開業を届け出て、都内で事業を行っている
・都税を未納なく納付している

【必要な取組】
対象企業において、以下の1及び2の取組を実施することが必要になります。

1.都内在勤の男性従業員(雇用保険被保険者)が、子が2歳に達するまでに15日以上の育児休業 を取得し、復帰後3か月以上継続雇用されていること

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備として次のいずれかを行ったこと次のいずれかの取組を行ったこと

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
③従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

【奨励金の支給額】

【中小企業等を対象とする特例措置】
・子の出生後8週の期間に30日以上の育児休業を取得した場合、奨励額に一律20万円を加算
・子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合、2回目の育児休業期間を初回の育児休業 期間と合算して申請可能(合算可能な2回目の育児休業は令和4年9月30日までに開始したものに限る)

【対象となる従業員】
以下すべてに該当する従業員が対象になります。

・育児休業前に6か月以上雇用(雇用保険加入)されている
・子が2歳に達するまでの間に15日以上の育児休業を取得し、原職に復帰後3か月以上継続雇用されていること
・申請日時点で都内の事業所に所属し、勤務している

【申請受付期間】
育児休業から復帰後3か月経過した翌日から2か月以内または令和5年3月31日のいずれか 早い日まで ※ただし、予算の全額が執行されると終了となります。

弊社グループでは、助成金、補助金獲得に向けたコンサルティングを行っております。無料相談もしておりますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

関連記事

新着コラム

  1. Youtubeに動画を投稿しました。
  2. Youtubeに動画を投稿しました。
  3. Youtubeに動画を投稿しました。
  4. Youtubeに動画を投稿しました。
  5. Youtubeに動画を投稿しました。
ダウンロードはこちら
全国対応の補助金申請を専門家がサポート|中野裕哲の無料相談V-Spirits
All Aboutガイドの原点
多胡藤夫ブログ
中野裕哲ブログ
渋田貴正ブログ
三浦高ブログ
小峰精公ブログ
坂井優介ブログ
V-Spirits総合研究所株式会社
インボイス・電子帳簿保存法 Q&A
採用情報
業務提携先募集情報
V-Spirits Group SDGsの取り組み
V-Spiritsグループ Instagram
脳卒中フェスティバル

他社広告欄

クラウドPBX