税理士/社労士/行政書士/司法書士/中小企業診断士/FP/元補助金審査員/元日本政策金融公庫支店長/各種コンサルタントなどが常駐する他に類を見ないワンストップサービス
オフィスは池袋駅から徒歩3分の日本政策金融公庫池袋支店と同じビルです

コラム

【女性従業員の妊娠・育休に使える助成金③】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

今回は、東京しごと財団の「【令和4年度】働くパパママ育休取得応援奨励金(働くママコース)」についてご紹介します。

本奨励金は2018年度からスタートしている東京都独自の制度です。働くママコースは、就業継続しやすい職場環境を整備し、女性従業員に育児休業を取得させた都内中小企業等(従業員数300名以下の企業・法人)を対象に、125万円を支給するコースです。コース名は「ママ」になっていますが、男女を問わず利用できます。その他の概要は次のとおりです。

【対象となる企業】
・常時雇用する従業員の数が300人以下である
・都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上かつ6か月以上継続して雇用している
・法人の場合、都内で本店登記または支店の事業所がありその場所で実質的に事業を行っている
・個人事業主の場合は都内で開業を届け出て、都内で事業を行っている
・都税を未納なく納付している

【必要な取組】
対象企業において、以下の1及び2の取組を実施することが必要になります。

1.育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和4年4月1日以降に、以下のいずれかの制度を就業規則に整備すること。

ア 育児休業等期間の延長
イ 育児休業等延長期間の延長
ウ 看護休暇の取得日数上乗せ
エ 時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
オ 育児による短時間勤務制制度の利用年数の延長女性従業員に1年以上の育児休業(産後休業期間を含む)を取得させる

2.原職に復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上行い、かつ復帰に向けた社内情報の提供を定期的に行うこと。

【対象となる従業員】
以下すべてに該当する従業員が対象になります。

・産前休業前に6か月以上雇用(雇用保険加入)されている
・子が1歳に達するまでに育児休業を開始し、産後休業期間を含めて1年以上取得した後、原職に復帰後3か月以上継続雇用されていること
・申請日時点で都内の事業所に所属し、勤務している

【申請受付期間】
令和4年4月1日~令和5年3月31日

弊社グループでは、助成金、補助金獲得に向けたコンサルティングを行っております。無料相談もしておりますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

関連記事

新着コラム

  1. 地域の魅力を引き出し、活性化を目指す「魅力アップぬまた活性化支援事業」。
  2. 南幌町空き店舗活用支援事業補助金とは あなたのビジネスを次のステージへと導くチ...
  3. 新たなビジネスチャンスを掴むための絶好の機会が、余市町にやってきました!余市商工会議所が...
  4. 1 あなたのビジネスを次のステージへと導くチャンスがここにあります!岩内町では、空き店...
  5. あなたのビジネスを次のステージへと導くチャンスがここにあります!共和町では、地域の商工業...
ダウンロードはこちら
全国対応の補助金申請を専門家がサポート|中野裕哲の無料相談V-Spirits
All Aboutガイドの原点
多胡藤夫ブログ
中野裕哲ブログ
渋田貴正ブログ
三浦高ブログ
小峰精公ブログ
坂井優介ブログ
V-Spirits総合研究所株式会社
インボイス・電子帳簿保存法 Q&A
採用情報
業務提携先募集情報
V-Spirits Group SDGsの取り組み
V-Spiritsグループ Instagram
脳卒中フェスティバル

他社広告欄

クラウドPBX