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コラム

【連帯保証人について②】

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おはようございます!11/10日は、「トイレの日」です。日本トイレ協会が1986(昭和61)年に制定。「い(1)い(1)ト(十)イレ」の語呂合せ。同協会はこの日に「トイレシンポジウム」を開催し、公衆トイレを対象とした「グッドトイレ賞」を発表している。

 

今回は、引き続き【連帯保証人について】をお伝えします。

・連帯保証には2つの方法があります。その保証の方法は、限定根保証と特定債務保証です。他に包括根保証という方法がかつてありましたが、2005年4月より禁止されました。
限定根保証と特定債務保証についてそれぞれ開設します。

<限定根保証>
銀行が企業に対して行う現在および将来の融資について、極度額・期限を決めて保証を行うことを限定根保証といいます。限定根保証には次の決まりがあります。
・極度額が定められる
極度額の定めのない根保証契約は無効となります。例えば、銀行が企業に対し行う融資の5,000万円を極度額とすれば、現在および将来に行われる融資を足して5,000万円までを保証するということです。
・期限が定められる
連帯保証人が、今後いつまでに実行される融資を保証するか、根保証契約で決まられます。その期限は、保証の契約書で定める場合には契約日から5年以内の日、契約書で定めない場合には契約日から3年後の日になります。

<特定債務保証>
1本ごとの融資に対して個別に保証を行うことを特定債務保証といいます。例えば、本日2021年11月10日に行う1,000万円の証書貸付による融資の連帯保証人となるというように、特定の融資に対しての保証です。

以上2つの方法をお伝えしました。もしかしたら、きちんと細かな説明を受けてから署名捺印している方も少ないのでは?と思いますので、必要最低限知識として持っていると見方が変わると思います。
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