経営改善サポート資金の概要
経営改善サポート資金は、経営サポート会議や中小企業活性化協議会等の支援により作成した事業再生の計画等に基づき、経営改善・事業再生に取り組む事業者を対象とした資金です。
融資対象者
中小企業者又は組合であって、産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うものが対象です。
融資条件
- 融資限度額: 28,000万円
- 資金使途: 設備資金、運転資金
- 融資期間: 15年以内(据置期間5年以内)
- 返済方法: 元金均等分割返済
- 貸付利率: 責任共有外年1.50%(固定金利)、責任共有年1.65%(固定金利)
- 信用保証率: 年0.2%(条件変更に伴う追加信用保証料は国の補助対象外)
- 担保: 取扱金融機関又は信用保証協会の決定による
- 連帯保証人: 法人は取扱金融機関又は信用保証協会の決定による、個人は原則として不要
- 取扱期間: 令和4年4月1日から令和6年6月30日保証申込分まで
事業再生の計画等とは
次の1から12までのいずれかに該当する計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とします。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- 認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
- 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
- 株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
- 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
- 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
- 中小機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
- 経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
- 中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
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この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。