第6回の事業再構築補助金はリース会社との共同申請が可能になりました。
機械装置・システム構築費についてリース会社と共同申請を行うことができます。
果たしてこれにメリットがあるのか?というとあります!!
従来では、補助事業実施期間中に要する経費のみが補助金の対象でした。つまり、採択されてから最大で14か月程度しか対象経費にできなかったのです。
しかし、共同申請を行えばリース会社が購入する機械装置やシステム購入費用に対して補助金がでます。
そして補助金相当額がリース料総額から減額されるのです!!
つまり、従来ではリース契約のたった1年間しか対象経費にできなかったのが、
契約期間全部が対象経費にできるということになりました。
もちろん補助対象経費はリース会社が購入した機械装置やシステムに限定されるので、手数料の部分は補助対象になりません。
上手くリース会社と連携することができれば事業を再構築することが可能となる新しい制度ですので、是非ご活用ください!
以下に詳しい条件を記載します。
① 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認で きる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出 する必要があります。詳しくは、リース契約の締結を検討しているリース会社又は(公社)リ ース事業協会にお問い合わせください。
② 対象となるリース取引は、ファイナンス・リース取引に限ります。
③ 対象となる経費は、リース会社が機械装置・システムの販売元に支払うこれらの購入費用に 限ります。本スキームをご利用頂く場合、中小企業等がリース会社に支払うリース料そのもの については補助対象外となりますのでご注意ください。
④ 購入する機械装置・システム等の見積もりの取得については、(2)補助対象経費全般にわ たる留意事項④にしたがって、中小企業等が実施する必要があります。
留意事項④
④採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達 を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを 取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。また、 契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則と して同一条件による相見積もりを取ることが必要です。相見積りを取っていない場合又は最 低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格 の妥当性を示す書類を整備してください。市場価格とかい離している場合は認められません。 したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、速やか に補助事業を開始いただけます。
⑤ 取得する資産については、通常の補助事業により取得する資産と同様に、財産処分制限が課 されますので、リース期間については、特段の事情がない場合には、財産処分制限期間を含む 期間となるよう設定してください。また、財産処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行 う場合には、改めて(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提 出する必要があります。
⑥ 万一財産処分を行う場合には、その他の本補助金を用いて取得した資産と同様に、残存簿価 相当額又は時価(譲渡額)により、処分に係る補助金額を限度に返納する必要があります。
⑦ リース会社に対しては、適切なリース取引を行うことについての誓約書(リース取引に係る 宣誓書)の提出を求めます。
⑧ セール&リースバック取引や転リース取引は本スキームの対象外となります。
⑨ 本スキームを活用する場合のリース会社については、1回の公募回で申請できる件数や、通 算の採択・交付決定件数の制限はありません。
⑩ 割賦契約はリースには含みません。なお、建物の取得においてリース会社を利用する場合は、 建物取得費は本補助金の対象とはなりません。
【お問合せ先】 <(公社)リース事業協会> 受付時間:9:00~17:00(日・祝日を除く) 電話番号:03-3595-1501
以上がリース会社との共同申請の注意事項となります。
弊社は元補助金審査員の三浦を中心に補助金申請の支援を行っております。
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