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コラム

【第6回事業再構築補助金の新制度!リース会社との共同申請について解説】

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第6回の事業再構築補助金はリース会社との共同申請が可能になりました

機械装置・システム構築費についてリース会社と共同申請を行うことができます。

果たしてこれにメリットがあるのか?というとあります!!

従来では、補助事業実施期間中に要する経費のみが補助金の対象でした。つまり、採択されてから最大で14か月程度しか対象経費にできなかったのです。

しかし、共同申請を行えばリース会社が購入する機械装置やシステム購入費用に対して補助金がでます。

そして補助金相当額がリース料総額から減額されるのです!!

共同申請によるメリット

つまり、従来ではリース契約のたった1年間しか対象経費にできなかったのが、契約期間全部が対象経費にできるということになりました。もちろん補助対象経費はリース会社が購入した機械装置やシステムに限定されるので、手数料の部分は補助対象になりません。

上手くリース会社と連携することができれば事業を再構築することが可能となる新しい制度ですので、是非ご活用ください!

リース会社との共同申請に関する条件

① リース料軽減計算書の提出

中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。詳しくは、リース契約の締結を検討しているリース会社又は(公社)リース事業協会にお問い合わせください。

② ファイナンス・リース取引限定

対象となるリース取引は、ファイナンス・リース取引に限ります。

③ 補助対象経費の範囲

対象となる経費は、リース会社が機械装置・システムの販売元に支払うこれらの購入費用に限ります。本スキームをご利用頂く場合、中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外となりますのでご注意ください。

④ 見積もり取得の留意点

購入する機械装置・システム等の見積もりの取得については、(2)補助対象経費全般にわたる留意事項④にしたがって、中小企業等が実施する必要があります。

留意事項④

採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。市場価格とかい離している場合は認められません。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、速やかに補助事業を開始いただけます。

⑤ 財産処分制限とリース期間

取得する資産については、通常の補助事業により取得する資産と同様に、財産処分制限が課されますので、リース期間については、特段の事情がない場合には、財産処分制限期間を含む期間となるよう設定してください。また、財産処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。

⑥ 財産処分時の補助金返納

万一財産処分を行う場合には、その他の本補助金を用いて取得した資産と同様に、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、処分に係る補助金額を限度に返納する必要があります。

⑦ リース会社への誓約書

リース会社に対しては、適切なリース取引を行うことについての誓約書(リース取引に係る宣誓書)の提出を求めます。

⑧ 対象外となる取引

セール&リースバック取引や転リース取引は本スキームの対象外となります。

⑨ リース会社の申請制限

本スキームを活用する場合のリース会社については、1回の公募回で申請できる件数や、通算の採択・交付決定件数の制限はありません。

⑩ 割賦契約や建物取得の取扱い

割賦契約はリースには含みません。なお、建物の取得においてリース会社を利用する場合は、建物取得費は本補助金の対象とはなりません。

お問い合わせ先

(公社)リース事業協会
受付時間:9:00~17:00(日・祝日を除く)
電話番号:03-3595-1501

弊社のサポートについて

以上がリース会社との共同申請の注意事項となります。

弊社は元補助金審査員の三浦を中心に補助金申請の支援を行っております。
補助金&助成金の無料相談を随時受け付けております。
こちらからお気軽にお申込ください。

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