
開業・創業3年未満の方必見!最大200万円の持続化補助金「創業枠」と特定創業支援等事業について
今から開業・創業する方!開業・創業から3年未満の方なら受給しないと損するレベルの超大型補助金の応募条件について解説します!
創業枠の概要
新年度の持続化補助金の”創業枠”は最大200万円の補助が出ます。
この枠の応募要件である「産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した『特定創業支援等事業』による支援」を受けるにはどうすればいいのか?いつから動き出せばいいのかを解説します!
結論:今から動き出すのがベスト
支援を受けるには開業・創業した市区町村の窓口に連絡して確認するのが手っ取り早い方法になります。
「特定創業支援等事業」とは?
市区町村が実施する事業です。
市区町村ごとに施策内容や条件が違うため下記の中小企業庁のサイトでご確認いただくのが一番です。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html
市区町村が定める条件を満たすと「特定創業支援等事業」の支援の「証明書」が発行されます。
こちらを使うと各種優遇が受けられるという制度となっています。
(1)優遇措置
①法人設立時の登録免許税が半額になります
法人設立(または法人化)の際に納める税金「登録免許税」が半額になります。対象は株式・合同・合資・合名会社です。
※例えば株式会社設立時には、最低でも150,000円の登録免許税が必要ですが、半額の75,000円となります。
なお、合同・合資・合名会社については平成28年度登記分から優遇措置の対象となります。
②新創業融資(日本政策金融公庫)の融資要件が緩和されます
日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用する場合の、自己資金要件が免除になります。
③新規開業支援資金の貸付利率が引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象となります(別途審査あり)。
④東京都の創業融資の金利優遇
東京都の創業融資について、特例措置として金利が0.4%優遇されます。
⑤創業関連保証の申込要件が緩和
通常なら事業開始2ヵ月前からの申込みのところ、「特定創業支援等事業」の証明があれば、前倒しして6ヵ月前から申込み可能になります。
⑥国や東京都の創業補助金・助成金に申請可能
創業・事業承継補助金や、東京都中小企業振興公社が取り扱う創業助成事業は、対象として「特定創業支援等事業」の支援を受けた方が指定されています。
※詳細は各実施主体にお問い合わせください。
ここに次年度の持続化補助金が加わります。
いつから動き出せばいいのか?
これは市区町村ごとに異なります。
例えば、弊社がある豊島区であれば個別に「特定創業支援等事業」をおこなっており、予約さえ取れれば1〜2ヶ月で条件を満たします。
しかしながら渋谷区では、定められた期間に応募しないと「特定創業支援等事業」が受けられないものがあったりします。
ただし、渋谷区でもセミナー費用を支払えば個別に受けられる制度があるなど、詳細は自治体ごとに異なります。
ですのでまず、開業・創業した市区町村の制度を調べて「今募集をしているのか?」「いつ開始されるのか?」「個別に対応してくれるのか?」などを確認する必要があります。
弊社のサポートについて
弊社では創業助成金の支援などで「特定創業支援等事業」のご相談実績があります。
ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。
次年度の補助金の相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。