志賀町の起業・創業支援事業費補助金とは?
志賀町での起業を考えている方に朗報です!志賀町では、産業競争力強化法に基づき、起業・創業支援事業費補助金を提供しています。この補助金は、町内での新たなビジネスの立ち上げをサポートし、地域産業の活性化と雇用創出を目指しています。
補助金の主な要件
この補助金を受けるためには、いくつかの要件があります。まず、創業支援事業者の支援を受けて事業計画書を作成し、計画の実行性が確認された事業であることが必要です。対象となる業種は、製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業などです。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する起業は除かれます。
補助金の対象者
補助金の対象者は、志賀町に住所を有する者又は開業までに志賀町に転入される方です。また、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない方、新事業所の事業活動に直接携わる方、志賀町商工会または富来商工会より指導を受け、起業後において商工会へ加盟し、継続的に経営指導を受ける方が対象となります。さらに、町内の金融機関または株式会社日本政策金融公庫から起業するため、貸付期間が3年間を超える長期の融資を受けた方も対象です。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は以下の通りです:
- 新事業所の建築・改修経費および土地・建物の取得費
- 機械・設備購入費
- 備品購入費
- 広告宣伝費(ホームページ作成費含む)
- インターネット環境等整備費
補助率および補助金の額
補助金の額は、金融機関からの借入金と同額または補助対象経費の合計の2分の1のいずれか少ない額(上限200万円)に加え、雇用1人につき50万円を加算します。合計最大300万円を上限としています。
志賀町での起業を考えている方は、この補助金を活用して、ビジネスのスタートを切りましょう。地域の活性化に貢献しながら、自身の夢を実現するチャンスです。ぜひ、この機会を逃さずに、志賀町での新たな挑戦を始めてみてください。
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。