
大村市の創業資金融資制度とは?低金利で創業を支援する制度を解説
これから新たに事業を始めようとしている方にとって、
創業時の資金調達は大きな課題のひとつです。
大村市では、こうした創業者を支援するために、
創業資金融資制度を設け、低金利かつ手厚い条件での融資を行っています。
本記事では、大村市の創業資金融資制度について、
対象者・融資条件・メリットを分かりやすく解説します。
目次
大村市の創業資金融資制度とは
大村市の創業資金融資制度は、
市内で新たに事業を始める創業者を対象に、
運転資金・設備資金を低金利で融資する制度です。
創業前の方だけでなく、
創業後1年以内の事業者も対象となるため、
幅広い創業フェーズで活用できます。
融資制度の対象者
本制度の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす創業者です。
- 市内に住所を有する、事業を営んでいない個人、またはその個人が新たに設立する会社
- 中小企業者が本市に新たに設立する会社
- 新たに事業を開始する具体的計画を有する者、または創業後1年以内の者
- 長崎県信用保証協会の保証対象業種であること
- 市税を完納していること(滞納なし証明等が必要)
- 銀行取引停止処分を受けていないこと
- 許認可が必要な業種の場合、許認可を取得済みまたは取得見込みであること
- その他、融資申込要件を満たしていること
融資内容の詳細
大村市の創業資金融資制度では、以下の条件で融資が行われます。
- 融資の種類:運転資金・設備資金
- 融資限度額:1,000万円
- 償還期間:
- 運転資金:7年以内(据置1年以内)
- 設備資金:10年以内(据置1年以内)
- 融資利率:年1.30%
- 信用保証:
- 長崎県信用保証協会の創業関連保証を利用
- 保証料は市が全額補給
低金利に加え、保証料の自己負担がない点は、
創業者にとって非常に大きなメリットです。
制度を活用するメリット
- 創業時でも最大1,000万円まで融資可能
- 年1.30%の低金利で資金調達できる
- 信用保証料を市が全額補給
- 据置期間があり、返済開始まで余裕を持てる
創業初期は売上が安定しにくいため、
据置期間+低金利の組み合わせは、
資金繰りの安定に大きく寄与します。
まとめ
大村市の創業資金融資制度は、
創業前後の事業者にとって非常に使いやすい融資制度です。
低金利・保証料補給・長期返済といった条件を活かすことで、
創業時の資金不安を大きく軽減できます。
大村市での創業を検討している方は、
ぜひ本制度を活用し、安心して事業の第一歩を踏み出してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 創業前でも申し込みは可能ですか?
はい。具体的な創業計画があれば、
創業前の段階でも申し込み可能です。
Q. 個人事業主でも利用できますか?
はい。個人事業主、法人いずれも対象となります。
Q. 保証料は本当に自己負担なしですか?
はい。長崎県信用保証協会の保証料は、
大村市が全額補給します。
【無料相談のご案内】
起業の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひ一度、ご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引 主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。


























