軽減税率の対象となる「外食」かどうかは、
イートインとテイクアウトという点で判断に迷うケースが多発しそうです。
この点を検証してみましょう。
判断するには、「外食かどうか」という観点で見ます。
前回も記載した以下の視点です。
外食とは、
(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う
(2)飲食料品を飲食させるサービス
この2つを満たすかどうかです。
イートイン(店内飲食)は「外食」にあたるため、標準税率10%です。
テイクアウト(持ち帰り)は「外食」にはあたらないため、軽減税率8%です。
では、コンビニなどで販売されている
弁当や惣菜はどうでしょうか?
弁当を買って持ち帰るなら「外食」にはあたらないため、
軽減税率8%です。
ただ、最近のコンビニにはイートインスペースがあります。
イートイン(店内飲食)するなら「外食」にあたるため、標準税率10%です。
このあたりはややこしい話も出てきますので
また次回以降に詳細を述べたいと思います。
次に、出前や宅配など、届けてもらう場合はどうでしょうか?
出前や宅配は「外食」にはあたらないため、
軽減税率8%です。
このように、「外食」に当たるか否かを
上記の2つの要件に当てはめていけば、
見分けることは可能です。