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コラム

【軽減税率】対象外になる外食って、どの範囲まで?

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軽減税率8%の対象範囲とは?新聞と飲食料品の定義を解説

軽減税率8%の対象

軽減税率制度で税率8%となるのは「新聞」「飲食料品」です。
※新聞とは、一般社会的事実を掲載する週2回以上発行され、かつ定期購読契約に基づく新聞を指します。

飲食料品の範囲と定義

このうち、飲食料品というのは、どこまでの範囲か、ここがなかなかややこしい論点になると思われます。

定義としては、食品表示法に規定する飲食料品が対象となるが、一部例外ありとされています。

一部例外が設けられた理由

一部の例外を作ったのは、生活必需品は負担の軽い軽減税率8%にするが、生活必需品ではないものは標準税率10%で課税するという趣旨です。

外食の定義と税率

この考え方に基づき、まず「外食」にあたる場合は10%の標準税率になります。

「外食」の定義

  1. テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う
  2. 飲食料品を飲食させるサービス

上記の条件を満たす場合は「外食」とされ、標準税率10%が適用されます。外食でなければ8%です。

まとめ

軽減税率制度において、新聞と飲食料品は8%の対象となります。ただし、外食や一部例外品目は標準税率10%が適用されるため、注意が必要です。次回はさらに詳しく掘り下げて解説します。

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