税理士/社労士/行政書士/司法書士/中小企業診断士/FP/元補助金審査員/元日本政策金融公庫支店長/各種コンサルタントなどが常駐する他に類を見ないワンストップサービス
オフィスは池袋駅から徒歩3分の日本政策金融公庫池袋支店と同じビルです

コラム

【軽減税率】対象外になる外食って、どの範囲まで?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

軽減税率制度で税率8%となるのは「新聞※」と「飲食料品」です。
※:新聞とは一般社会的事実を掲載する週2回以上発行され、かつ定期購読契約に基づく新聞。

このうち、飲食料品というのは、どこまでの範囲か、
ここがなかなかややこしい論点になると思われます。

定義としては
食品表示法に規定する飲食料品が対象となるが、一部例外あり
といったところです。

一部の例外を作ったのは、
生活必需品は負担の軽い軽減税率8%にするが、
生活必需品ではないものは標準税率10%で課税するという趣旨です。

この考え方に基づき、
まず「外食」にあたる場合は10%の標準税率になります。

■「外食」の定義
外食とは、
(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う
(2)飲食料品を飲食させるサービス
と定義されています。

外食なら10%、外食でなければ8%です。

次回、もう少し掘り下げていきます。

関連記事

新着コラム

  1. Youtubeに動画を投稿しました。
  2. Youtubeに動画を投稿しました。
  3. Youtubeに動画を投稿しました。
  4. Youtubeに動画を投稿しました。
  5. Youtubeに動画を投稿しました。
ダウンロードはこちら
これを知らなきゃ損する!噂の経営マガジン
All Aboutガイドの原点
多胡藤夫ブログ
中野裕哲ブログ
渋田貴正ブログ
三浦高ブログ
小峰精公ブログ
坂井優介ブログ
V-Spirits総合研究所株式会社
インボイス・電子帳簿保存法 Q&A
採用情報
業務提携先募集情報
V-Spiritsグループ Instagram
全国対応の補助金申請を専門家がサポート|中野裕哲の無料相談V-Spirits

他社広告欄

クラウドPBX