
軽減税率8%の対象範囲とは?新聞と飲食料品の定義を徹底解説
軽減税率8%の対象
軽減税率制度において、税率8%となる品目は「新聞」と「飲食料品」の2つです。
● 新聞(軽減税率の対象になる条件)
軽減税率の対象となる新聞は、以下の条件をすべて満たすものです。
- 一般社会的事実を掲載すること
- 週2回以上発行されていること
- 定期購読契約に基づくもの
つまり、単発で買う新聞、専門誌、広告紙等は軽減税率の対象外です。
飲食料品の範囲と定義
軽減税率8%が適用されるもうひとつの大きな分類が 「飲食料品」 です。
● 飲食料品の定義
飲食料品とは、食品表示法に規定される飲食物を指します。
- 食材(米・パン・肉・野菜・魚)
- 飲料(ジュース・水・お茶等)
- 加工食品(レトルト、冷凍食品など)
- 調味料(醤油、味噌、砂糖など)
ただし、以下は例外として軽減税率の対象外となります。
● 飲食料品の例外(軽減税率の対象外)
- 酒税法上の酒類(日本酒、ビール、本みりん等)
- 外食(店内飲食等)
この「一部例外」が、制度を理解する上で最も混乱しやすいポイントです。
一部例外が設けられた理由
軽減税率制度では、すべての食品に一律で8%を適用するのではなく、
生活必需品の税負担だけを軽くするという目的があります。
そのため、以下のような考え方で例外が設定されています。
- 生活必需品 → 軽減税率(8%)
- 贅沢品・生活必需性が低いもの → 標準税率(10%)
ビール・ワイン・日本酒などの酒類や、レストランでの外食が標準税率10%になる理由はこのためです。
外食の定義と税率
飲食料品の中でも、「外食」に該当する場合は軽減税率ではなく
標準税率10%が適用されます。
● 「外食」の定義
次の2点を満たす場合、「外食」に分類されます。
- テーブル、いす、カウンター等の飲食設備のある場所で提供される
- 飲食させるサービスとして提供される
この2つを満たせば外食となり、軽減税率の対象外=10%となります。
● 外食となる具体例(10%)
- レストラン・カフェでの店内飲食
- フードコートの飲食スペースで食べる場合
- コンビニのイートインスペースで食べる場合
● 外食に該当しない例(8%)
- テイクアウト(持ち帰り)
- 出前・宅配
- 屋台でテーブル・椅子がない場合の購入
FAQ(よくある質問)
Q1. 単発で買う新聞(駅売り)は8%になりますか?
いいえ。定期購読のみが軽減税率の対象で、駅売り新聞は10%です。
Q2. 酒類はどれも10%ですか?
はい。アルコール度数1%以上の「酒類」はすべて標準税率10%です。
本みりんも酒類のため10%になります。
Q3. ノンアルコール飲料は軽減税率になりますか?
アルコール度数1%未満なら飲食料品扱いとなり8%です。
Q4. 店の前にベンチが置いてあり、そこで食べたら外食ですか?
店舗が設置したベンチで食べる場合は外食扱いになる可能性があります。
公共ベンチであれば8%のままです。
Q5. 食品でも例外的に10%になるものはありますか?
はい。酒類と外食です。また、医薬品・サプリメントなどは飲食料品に含まれません。
まとめ
軽減税率8%の対象は次の2つです。
- 新聞(定期購読・週2回以上発行)
- 飲食料品(酒類・外食を除く)
ただし、外食や酒類は標準税率10%が適用されるため、注意が必要です。
軽減税率制度は一見複雑に見えますが、
「飲食料品かどうか」「外食に当たるかどうか」を整理すれば理解しやすくなります。
次回は、さらに細かい例外や具体的なケース別の税率について深掘りして解説します。
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この記事を書いた人
中野裕哲/Nakano Hiroaki
起業コンサルタント(R)、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、サーティファイドファイナンシャルプランナー・CFP(R)、1 級FP技能士。大正大学招聘教授(起業論、ゼミ等)
V-Spiritsグループ創業者。税理士法人V-Spiritsグループ代表。東京池袋を本拠に全国の起業家・経営者さんを応援!「ベストセラー起業本」の著者。著書20冊、累計25万部超。経済産業省後援「DREAMGATE」で12年連続相談件数日本一。
【まるごと起業支援(R)・経営支援】
起業コンサル(事業計画+融資+補助金+会社設立支援)+起業後の総合サポート(経理 税務 事業計画書 融資 補助金 助成金 人事 給与計算 社会保険 法務 許認可 公庫連携 認定支援機関)など
【略歴】
経営者である父の元に生まれ、幼き頃より経営者になることを目標として過ごす。バブル崩壊の影響を受け経営が悪化。一家離散に近い貧困状況を経験し、「経営者の支援」をライフワークとしたいと決意。それに役立ちそうな各種資格を学生時代を中心に取得。同じく経営者であるメンターの伯父より、単に書類や手続を追求する専門家としてではなく、視野を広げ「ビジネス」の現場での経験を元に経営者の「経営そのもの」を支援できるような専門家を目指すようアドバイスを受け、社会人生活をスタート。大手、中小、ベンチャー企業、会計事務所等で営業、経理、財務、人事、総務、管理職、経営陣等、ビジネスの「現場」での充実した修行の日々を送ったあと、2007年に独立。ほかにはない支援スタイルが起業家・経営者に受け入れられ、経済産業省「DREAM GATE」にて、面談相談12年連続日本一。補助金・助成金支援実績600件超。ベストセラー含む起業・経営本20冊を出版。累計25万部超。無料相談件数は全国から累計3000件を超す。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。



























