軽減税率8%の対象品目として
「食料品」があります。
ただし、この食料品からは「酒類」は除かれています。
つまり、「酒類」は10%ということです。
では、問題です。
1)醤油は何%でしょうか?
2)みりんは何%でしょうか?
はい。回答です^^
法律上、「酒類」に属するかどうかで判断します。
なんと「みりん(本みりん)」はこの「酒類」に該当します。
なので、軽減税率対象外で10%です。
醤油は「酒類」ではないので、
食料品として軽減税率対象の8%です。
ややこしいのですが、「みりん風調味料」という製品もあります。
上記の「本みりん」とは別に、酒類に該当しないものがあるのです。
これは食料品なので、軽減税率対象で8%です。
なんとなんと、ややこしいですね。