創業資金の魅力的な融資条件
新たなビジネスを始める際に、資金調達は大きな課題となります。しかし、創業資金の融資条件を知れば、そのハードルはぐっと低くなるでしょう。ここでは、創業資金の融資条件について詳しくご紹介します。
融資対象者
創業資金の融資対象者は、以下のアからキのいずれかに該当する方です。
- ア 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
- イ 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
- ウ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
- エ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以後5年未満の方
- オ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
- カ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の方
- キ エに該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後5年未満である場合における当該会社
融資条件
- 融資限度額: 3,500万円
- 融資期間: 7年(据置1年)
- 融資利率: 1.575%
- 保証料率: 0.8%
離職者等起業促進利用者又は認定特定創業支援事業による支援を受けた方は、保証料率が0%となります(県が全額負担)。
離職者等起業促進について
創業資金の融資対象者アからキのいずれかに該当し、かつ、次の1、2のいずれかに該当するとして知事の確認を受けた方が対象です。
- 申請日前5年以内に勤務先を離職した方(週20時間以上勤務かつ31日以上雇用されていた方)
- 申請日において60歳以上の方
※利用に際して知事の確認が必要です。
認定特定創業支援等事業による支援を受けた方
創業資金の融資対象者アからキのいずれかに該当し、かつ、認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業するとして、市町村長の証明を受けた方が対象です。
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この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。