
新見市創業・事業承継支援事業補助金の概要
新見市では、雇用の創出や継続、拡大が見込まれる創業(第二創業を含む)や事業承継を行う人または法人に対し、事業開始時に必要となる費用の一部を補助金として支給します。この制度は、市の産業・経済の活性化を目的としています。
対象者について
この補助金の対象者は、以下の条件を満たす方です
- 補助事業の完了までに新見市の住民になる60歳未満の人
- 補助事業の完了までに市内に事務所または事業所を有する見込みのある法人
ただし、以下の条件に該当する場合は対象外となります
- 国・県または外郭団体から同様の補助金を受けている場合
- 他の法人の代表や役員の職にある人(第二創業および事業承継の場合を除く)
- フランチャイズ契約に基づく事業を創業する場合
- 税金の滞納がある人
補助金額と補助率
新見市の補助金は、上限100万円で支給されます。補助率は以下の通りです
- 創業:市内創業事業(補助率1/2)、移住創業事業(補助率2/3)
- 第二創業:補助率2/3
- 事業承継:先代経営者の親族が承継する場合(市内:補助率1/2、移住:補助率2/3)、それ以外の人が行う場合(補助率2/3)
補助対象経費
以下の経費が補助金の対象となります
- 官公庁への申請書類作成に係る経費
- 店舗等借入費
- 設備費
- 原材料費
- 広報費(自己、自社で行う広報に係る費用に限る)
- 在庫処分費(自己、自社所有物に限る)
- 処分費(自己所有物に限る)
- 原状回復費および修繕費(借用物に限る)
- 委託費
なお、消費税や振込手数料は対象外ですのでご注意ください。
補助金交付の流れ
補助金の交付は、補助対象経費の支払いが終了した時点で実績報告を行い、内容精査後に行われます。実績報告後には、会社設立届または開業届の写しを提出する必要があります。
補助金対象外業種
以下の業種は補助金の対象外となります
- 農業、林業
- 漁業
- 金融業・保険業
- 医療・福祉の医療業のうち、病院、一般診療所および歯科診療所
- 風俗営業、競馬などの競走場、芸ぎ業、宗教、政治団体など
このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。