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コラム

古物商許可??買取店開業するのに知らないと損するポイント!

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Youtubeに動画を投稿しました。
経営の考え方やマーケティングについてのお役立ち動画を毎日投稿しております!
是非御覧ください。

以下は動画の概要を記事風に説明したものです。詳細は是非動画をご覧ください。

買取ビジネスを始めるなら必須!古物商許可の取り方と実務ポイント


はじめに

最近、「ブランド品の買取を始めたい」「中古品を扱うビジネスをしたい」というご相談を、本当に多くいただくようになりました。

理由は明白です。リユース市場は年々拡大し、特にブランドバッグや時計、中古車など、中古品を扱うビジネスには大きなニーズがあります。

しかし、ここで一つ落とし穴があります。
中古品を「買って売る」ビジネスをするなら、古物商許可(古物営業許可) が必須になるということです。

「え?新品を仕入れて売る分には大丈夫でしょ?」
その通りです。新品であれば問題ありません。
ところが、一度でも「誰かの手に渡ったもの」を仕入れて販売する場合、必ずこの許可が必要になります。

今日は、そんな「買取ビジネスを始めたい方」が知っておくべき古物商許可の基礎と実務について、やさしく解説していきます。


古物商許可とは?

古物商許可とは、警察署に申請して得られる免許のこと。
正式には「古物営業許可」といい、中古品を仕入れて販売するために必須の許可 です。

許可が必要になるケース

  • ブランドバッグや高級時計の買取・販売

  • 中古車や中古バイクの販売

  • リサイクルショップ全般

  • ネットでの中古品販売(メルカリやヤフオクを事業として行う場合も該当)

逆に、新品の仕入れ販売には不要です。

「仕入れたけど売らずに自分で使う」場合も不要です。
しかし、「売る意思を持って仕入れる」なら必ず古物商許可が必要になる、という点が重要です。


古物商許可に必要なもの

「資格がいるの?資本金はいくら必要?」
そうした質問もよくいただきます。結論から言うと――

  • 財産要件なし(資本金いくら以上などは不要)

  • 資格要件なし(特別な資格は不要)

つまり、誰でも申請可能です。

ただし、必ず 営業所が必要 です。そして営業所ごとに「古物商管理者」を1名選任しなければなりません。


許可申請の流れ

古物商許可は 事業所を管轄する警察署 に申請します。

必要書類(法人の場合)

  • 定款の写し

  • 登記事項証明書

  • 役員全員の略歴書

  • 役員全員の住民票

  • 身分証明書(ここが注意!)

身分証明書の落とし穴

よくある勘違いが「運転免許証のコピーを出せばいい」というもの。

実は違います。
ここでいう「身分証明書」とは、本籍地の役所で発行される公的な証明書 のこと。

運転免許証は、あくまで「身分確認」のために提示が必要なだけです。
申請書類に添付するのは「本籍地の役所が発行する身分証明書」であることを忘れないようにしましょう。


許可が下りるまでの期間

申請から許可が下りるまでの目安は 40日程度
審査内容によっては時間がかかることもありますが、余裕を持って準備しておきましょう。


古物商ビジネスの可能性

古物商の許可を取ると、中古品を仕入れて販売することが可能になります。

たとえば、こんなビジネスモデルが考えられます。

  • ブランドバッグの買取専門店

  • 中古車販売業

  • 貴金属や時計のリユース事業

  • ネットでの中古品転売(Amazon、楽天、ヤフオク、メルカリなど)

市場規模は非常に大きく、ニーズも高いため、参入する価値は十分にあります。


よくある質問

Q. 資本金が少ないと許可は取れませんか?

→ 大丈夫です。古物商許可に資本金要件はありません。

Q. 専門資格は必要ですか?

→ 不要です。講習を受ける必要もありません。

Q. 代理申請はできますか?

→ 行政書士に依頼できます。自分でやることも可能です。


まとめ

✅ 中古品を扱うなら「古物商許可」が必須
✅ 資本金や資格は不要だが「営業所」「管理者」が必要
✅ 申請は警察署に行う
✅ 身分証明書は「本籍地の役所発行」のものを準備する

これだけ押さえておけば、スムーズに申請を進められるはずです。

無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お待ちしております!

フリーダイヤル 0120-335-523

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